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Trademark Appeal Case

称呼の全体観察と要部

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−3487(T2004−3487/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ワールド大山空手」の文字(標準文字による)を書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年4月4日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同17年4月21日付け手続補正書及び同年12月13日付け手続補正書をもって、第41類「当せん金付証票の発売,空手の教授,空手に関する知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,空手に関する電子出版物の提供,空手に関する図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,空手に関する映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,空手に関する映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,空手に関する放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,空手大会・空手家が参加する格闘技大会の企画・運営又は開催,空手の興行の企画・運営又は開催,空手道の段級の認定及び付与,ゴルフ・相撲・ボクシング・野球の興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,空手道場の提供,空手のための運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,空手大会の座席の手配,空手に関する映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4188148号商標(以下「引用商標」という。)は、「大山空手」の漢字を横書きにしてなり、平成8年8月30日登録出願、第41類「空手の教授を含む技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,空手の興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与」を指定役務として、同10年9月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ワールド大山空手」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同一の書体、同一の大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表され、しかも、その構成全体から生ずると認められる「ワールドオオヤマカラテ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、上記構成からなる本願商標にあっては、その構成中の「大山空手」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって一連の造語を表したものと看取、認識されるというべきであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応する「ワールドオオヤマカラテ」の一連の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

したがって、本願商標から「オオヤマカラテ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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