結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−3440(T2004−3440/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スーパーハードコート」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成14年9月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『非常に堅固な覆い』といった意味合いを認識させる「スーパーハードコート」の文字を書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「スーパーハードコート」の文字よりなるところ、該構成文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において調査するも、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
そうとすれば、本願商標はその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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