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Trademark Appeal Case

商標権者同一化による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−25271(T2003−25271/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、2002年3月5日米国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年9月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年7月2日付けの手続補正書によって、最終的に、第16類「印刷物,教材として用いる印刷物,書籍,運動・訓練器具・フィットネス及び健康に関する録画済みビデオテープ,紙類,文房具類」及び第28類「エリプティカル,運動用トレッドミル,運動用固定式自転車,ステアステッパー,筋肉訓練器具,身体訓練用運動器具及びその部品,その他の運動用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1582821号商標(以下、「引用商標1」という」。)、登録第2278340号商標(以下、「引用商標2」という」。)、登録第4366915号商標(以下、「引用商標3」という」。)及び登録第3240116号商標(以下、「引用商標4」という」。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において、商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標1及び2の商標権の商標権者と同一人になったものである。

また、引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成17年11月22日にされているものである。

その結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標1ないし3の商標権者は同一人になったものと認められるものである。

さらに、引用商標4の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標4の指定商品と非類似の商品になったものと認め得るところである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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