結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7550(T2005−7550/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GDC」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第7類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月13日(パリ条約による優先権主張 2001年12月21日ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものであるが、その指定商品については、平成15年3月13日付けの手続補正書により、第1類「クロム又はダイアモンドの細粒を含有してなる機械部品用のコーティング剤,その他の化学品」に補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4510665号商標(以下、「引用商標」という。)は、「G D C」の欧文字を横書きしてなり、平成12年11月7日に登録出願され、第3類、第9類、第14類及び第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月28日に設定登録されたものである。
その後、引用商標の指定商品は、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判(取消2005−30487、審判請求平成17年4月25日、予告登録同年5月26日)により、その指定商品中、第3類「家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤」については、その登録を取り消す旨の審決があったので(平成17年10月24日審決確定)、これらの指定商品に係る商標権は、商標権の一部取消審判の予告登録日である平成17年5月26日に遡って消滅したものとみなされた(平成17年11月18日審決確定登録)。
引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判により、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定しているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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