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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品取消による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−7550(T2005−7550/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−7550(T2005−7550/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「G D C」
争点(論点)
指定商品取消による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−7550(T2005−7550/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「G D C」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品取消による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GDC」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第7類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月13日(パリ条約による優先権主張 2001年12月21日ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものであるが、その指定商品については、平成15年3月13日付けの手続補正書により、第1類「クロム又はダイアモンドの細粒を含有してなる機械部品用のコーティング剤,その他の化学品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4510665号商標(以下、「引用商標」という。)は、「G D C」の欧文字を横書きしてなり、平成12年11月7日に登録出願され、第3類、第9類、第14類及び第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月28日に設定登録されたものである。

その後、引用商標の指定商品は、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判(取消2005−30487、審判請求平成17年4月25日、予告登録同年5月26日)により、その指定商品中、第3類「家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤」については、その登録を取り消す旨の審決があったので(平成17年10月24日審決確定)、これらの指定商品に係る商標権は、商標権の一部取消審判の予告登録日である平成17年5月26日に遡って消滅したものとみなされた(平成17年11月18日審決確定登録)。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判により、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定しているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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