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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と商標取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90319号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

登録第4207181号商標の登録を取消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4207181号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年1月7日に商標登録出願され、「DARLING」の欧文字を横書してなり、商品の区分第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。」)の異議理由

これに対し、申立人は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿記載の通りの商品を指定商品として、昭和30年7月14日に商標登録出願、同31年8月10日に設定登録、その後3回の商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続している登録第485955号商標(以下、[引用A商標」という。)、同じく、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿記載の通りの商品を指定商品として、昭和34年10月1日に登録出願、同36年7月1日に設定登録、その後2回の商標権存続期間の更新登録がなれ、現に有効に存続している登録第576724号商標(以下、「引用B商標」という。)を引用して、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するにもかかわらず違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨を主張している。

3 当審の取消理由

当審では、申立人の登録異議申し立ての理由に基づき、商標権者に対して、本件商標は、上記引用A、B商標と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の取り消し理由を提示した。

4 商標権者は、当審の上記3の取り消し理由に対し、指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標は、「DARLING」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは「ダーリング」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用A商標は「Darling」「ダーリング」の各文字を二段に横書きしてなるものであるから、これよりは、「ダーリング」の称呼を生ずること明らかである。また、引用B商標は、文字と図形との組み合わせよりなるところ、中央部に「DARLING」の欧文字を顕著に表してなるものであるから、該文字部分に相応して「ダーリング」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標と引用A、B商標とは、「ダーリング」の称呼を同じくした類似の商標と認められ、また、両者の指定商品は、その登録査定時に同一又は類似のものであった。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといえるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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