結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30767号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2653529号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ビューティーペア」の文字と「Beauty Pair」の文字とを二段に書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成3年10月31日登録出願、同6年4月28日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「民生用電気機械器具」について登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べている。
請求人が調査したところ、商標権者である被請求人は、本件商標をその指定商品中の「民生用電気機械器具」について、継続して3年以上日本国内において使用しておらず、そして、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存せず、更に使用権に関する登録も全くないものであるから商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。
しかして、請求人は答弁に対し、何ら弁駁していない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件請求の取消しに係る指定商品は、昭和35年4月施行の旧商標法における旧第11類の商品区分において、「民生用電気機械器具」のなかに「電気マッサージ器」が例示されており、「電気マッサージ器」が「民生用電気機械器具」に属する商品であることは、立証を要しないところである。
(2)被請求人は、商品「電気マッサージ器」に、本件商標「ビューティーペア」を過去3年を含めて現に使用しているが、その事実を乙第1号証及び乙第2号証を以て立証する。
▲1▼乙第1号証は、商品「電気マッサージ器(マッサージャーHDR−807)」の取扱説明書であり、該商品の販売に際して付設されているものである。この乙第1号証には、表紙を含めて本件商標「ビューティーペア」が使用されている。
▲2▼乙第2号証は、現に使用中の商品「電気マッサージ器」の販売広告用パンフレットが、その印刷所の証明を兼ねて添付されているが、このパンフレットにも、本件商標「ビューティーペア」が使用されている。
乙第2号証パンフレットは、平成3年11月6日、同4年5月1日、同4年10月14日、同5年3月12日、同7年6月15日の5回に分けて、それぞれ3,000〜10,000枚の部数を以て菱電印刷(株)大阪支店より納入を受けた印刷物である。因みに、乙第2号証パンフレットは、平成7年6月15日付けの増版で納品されており、本件請求の予告登録日の3年前より以前のものであるが、5,000部もの印刷部数であり、現在も十二分に残存して使用している。
(3)乙第3号証及び乙第4号証は、被請求人の主に商品「ビューティーペア」に関する最近の出荷データの出力票であり、この乙第3号証は平成10年5月分、乙第4号証は平成10年7月分を抜き出したものである。そして、乙第5号証は乙第3号証に、乙第6号証は乙第4号証にそれぞれ対応する出荷伝票のコピーである。
これら乙第3号証乃至乙第6号証には、商品番号HDR−807と商品名称「ビューティーペア」とがそれぞれ表示(但し、ビューティペアとなっている)されており、本件商標「ビューティーペア」を使用した「電気マッサージ器」が、被請求人を通じて現実に販売された実績がみてとれる。なお、乙第5号証及び乙第6号証には、例えば「佐川急便」、「名鉄運輸(株)」、「西濃運輸(株)」など第三者の運送会社が明示されている。
(4)以上のとおり、本件商標は商標法第50条の所定の使用実績がある(本件請求の予告登録前の3年以内に使用している)から、本件請求は成立せず、棄却されるべきである。
被請求人の提出に係る、乙第1号証(取扱説明書)及び乙第2号証(販売広告用パンフレット)を徴するに、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を、本件請求に係る指定商品「民生用電気機械器具」に含まれる「電気マッサージ器」について使用していたことが認められる。
さらに、乙第6号証の2の名鉄運輸(株)の送り状の品名・記事欄「HDR−807(ビューティペア)」の記載によれば、被請求人は、1998年7月3日、(株)フジクローバー松山(営)に対し、本件商標を付した商品を発送していることが認められる。
そして、この「HDR−807」は、乙第1号証及び乙第2号証における「HDR−807」、つまり、これらに掲載商品の商品番号と同じものと認め得るものであり、一般に商品の発送に際し、販売者は取扱説明書を商品に添付するのが常であるから、被請求人は、1998年7月3日、(株)フジクローバー松山(営)に対し、本件商標と社会通念上同一と認め商標を付した取扱説明書ならびに本件請求に係る指定商品「民生用電気機械器具」に含まれる「電気マッサージ器」を発送したことを確認できる。
してみれば、被請求人提出の証拠を総合勘案すれば、本件商標は、本件請求の予告登録前3年以内に日本国内において、本件請求に係る指定商品「民生用電気機械器具」に含まれる「電気マッサージ器」に使用していたものと認め得るものである。
したがって、本件商標は、商標法第50条により、請求に係る指定商品についての登録を取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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