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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−22307(T2003−22307/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「環境クリーンコート」の文字を標準文字で書してなり、第1類「防カビ剤,結露防止剤,防水剤,その他の化学品」及び第5類「除菌消臭剤(身体用のものを除く),防虫剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成14年6月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『環境クリーンコート』の標準文字からなるものであるが、その構成中『環境』の文字は『周囲の事物』の意味を有し、『クリーン』の文字は『きれいな、清潔な』の意味を有し、また、『コート』の文字は『おおう、塗る』の意味を有するものであり、これらの文字は、本願の指定商品を取り扱う分野において、商品の品質や使用方法等の特長を表示するため、広く一般に使用されているところであるから、上記構成文字よりなる本願商標は、全体として『周囲の事物を清潔におおう』といった程度の意味合いを極めて容易に生ずるものである。してみれば、本願商標をその指定商品中、該文字に照応する商品、例えば、『塗布して用いる防かび剤,塗布して用いる除菌消臭剤』に使用した場合には、それに接する需要者、取引者は、商品の品質を表示したものと認識し、理解するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「環境クリーンコート」の文字よりなるところ、その構成中の「環境」、「クリーン」及び「コート」の各語がそれぞれ原審説示の意味合いを有するとしても、これら各語を一体に表した本願商標全体からは、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、本願商標の指定商品との関係において、「環境クリーンコート」の文字が商品の品質を直接的あるいは具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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