結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8753(T2004−8753/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メッセージ」の文字を標準文字で書してなり、第42類に属する願書記載のとおり役務を指定役務として、平成13年11月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4517345号商標(以下「引用商標」という。)は、「@MESSAGE」の記号と文字とを横書きしてなり、平成12年7月19日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年10月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「メッセージ」の文字を書してなるものであるから、これより「メッセージ」の称呼及び「伝言」等の観念を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、「@」の記号と「MESSAGE」の文字を一連に書してなるものであるところ、該記号及び文字は、構成全体をもって、まとまりよく一体に構成されているばかりでなく、これより生ずると認められる「アットメッセージ」又は「アットマークメッセージ」の称呼も格別冗長というものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと理解されるとみるのが相当であるから、これより「アットメッセージ」又は「アットマークメッセージ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
そうすると、本願商標より生ずる「メッセージ」の称呼と引用商標より生ずる「アットメッセージ」又は「アットマークメッセージ」の称呼は、「アット」又は「アットマーク」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても明瞭に聴別し得るものである。
また、前記のとおり、本願商標は、「伝言」等の観念を生ずるものであるのに対し、引用商標は、造語よりなるものであるから、両商標は、観念上比較することができないものである。
さらに、本願商標と引用商標は、前記したそれぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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