結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19587(T2003−19587/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「通ごのみ」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年11月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年7月8日付け手続補正書により、第29類「食肉,肉製品,食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン(氷砂糖及び水あめを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『通ごのみ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、例えば、広辞苑の『通』の項をみると『ある物事について知り尽していること』との記載、『このみ』の項には『好むこと』との記載が認められ、また、各種新聞記事データベースをみると、『[ポエムナード銀座]東京・目黒銀座 夏祭りには阿波踊り きっぷの良さが自慢』(1991.05.23 読売新聞東京夕刊)の見出しのもと『保存料を一切使わない手作りめんの店・・・あんかけ用揚げ焼きそば(一袋百二十円)も通好みの味。』他の記載が認められることから、本願商標の文字からは『通(料理などを良く知っている人)の好む商品』程の意味合いを理解するといえ、これを本願指定商品に使用しても、前記意味合いの商品であって、品質が良いことを端的に表現している、商品の宣伝文句、いわゆる、キャッチフレーズであると理解するに止まり、全体として自他商品の識別標識として機能し得るものとはいえなく、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「通ごのみ」の文字よりなるところ、これが、原審説示の如きの意味合いを看取させることがあるとしても、商品の品質等を具体的、かつ、直接的に表示するものとは認めがたく、また、商品に関するキャッチフレーズとして認識されるともいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字がキャッチフレーズを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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