結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4488(T2005−4488/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第31類「メロン」を指定商品として、平成16年5月11日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、平成16年12月27日付けの手続補正書により、第31類「北海道樺戸郡月形町産のメロン」に補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4579172号商標(以下、「引用商標」という。)は、「月の雫」の文字を標準文字で書してなり、平成13年4月20日に登録出願され、第29類「豆腐,納豆,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,食用たんぱく,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ」を指定商品として、平成14年6月21日に設定登録されたものである。
その後、引用商標の指定商品は、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判(取消2005−30770、審判請求平成17年6月27日、予告登録同年7月20日)により、その指定商品中「冷凍果実」については、その登録を取り消す旨の審決があったので(平成17年12月12日審決確定)、該指定商品に係る商標権は、商標権の一部取消審判の予告登録日である平成17年7月20日に遡って消滅したものとみなされた(平成18年1月13日審決確定登録)。
引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判により、指定商品の一部について商標登録を取り消す旨の審決が確定しているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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