結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1352(T2004−1352/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Ysh」及び「イッシュ」の各文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服」を指定商品とするものであるが、平成14年11月25日に登録出願された、もとの商標登録出願(商願2002−99458号)の一部を分割して、同15年8月20日に新たな商標登録出願として出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1867611号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年5月2日に登録出願、同61年6月27日に設定登録、その後、平成8年10月30日に商標権存続期間の更新の登録がなされているものである。
引用商標は、別掲に示すとおり「ISH」の欧文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味を有する既成語とは認められない造語といえるものである。
そして、引用商標のように、既成語とは異なる欧文字3文字を配列してなる商標は、一文字一文字を区切って発音される場合が多いことからすれば、引用商標からは、英語風に称呼されるというよりは、むしろ、前記事情よりして、構成文字一文字づつを区切って、そのまま称呼されるとみるのが自然というべきである。
そうとすれば、引用商標は、「ISH」の欧文字に相応して、「アイエスエッチ」の称呼のみをもって取引に資されるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より、「イッシュ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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