結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13338(T2004−13338/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「R―EPS」の文字を標準文字により表してなり、第12類「自動車用パワーステアリング装置その他の自動車用ステアリング装置及びその部品,自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の機械要素」を指定商品として、平成15年9月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の規格・品番等を表示する記号・符号として取引上類型的に使用されている『R』の文字と2004.1.16付日刊工業新聞9頁、2003.12.19付日刊工業新聞5頁、2003.12.2付日刊工業新聞6頁、2003.8.29付日刊工業新聞10頁、2003.7.9付日刊工業新聞8頁等より『電動パワーステアリング』の意味を有する『EPS」の文字をハイフンを介して『R―EPS』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品に使用するときは『商品規格Rの電動パワーステアリング』等の意味合いを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、その構成中の「EPS」の文字が原審説示の意味を有するとしても、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、これより格別の意義を有しない一種の造語とみるのが相当である。
また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の内容・品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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