結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6895(T2003−6895/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「マーケティングチェーンマネジメント」の片仮名文字を横書きしてなり,第35類「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」を指定役務として,平成13年11月30日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『マーケティング(生産者から消費者へ商品やサービスが流れる過程の一切の商業活動。広告宣伝,市場調査等を含む。)に関する系列網の管理』のごとくの意味合いを容易に認識させる『マーケティングチェーンマネジメント』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないから,このようなものをマーケティングと密接な関連を有する本願の指定役務に使用しても,これに接する需要者は,その役務の説明あるいは宣伝の文句として前記の意味合いを表す文字が使用されているものと認識するにとどまり,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「マーケティングチェーンマネジメント」の片仮名文字よりなるものであるところ,原審説示のとおり,「マーケティング」の文字は,「生産者から消費者へ商品やサービスが流れる過程の一切の商業活動。広告宣伝,市場調査等を含む。」を意味し,「チェーン」の文字は,「連鎖」を意味し,また,「マネジメント」の文字は,「マネージメント」に通じ,「企業の経営,管理」を意味するそれぞれ親しまれた外来語であるとしても,これらを一連に表した本願商標よりは,格別の観念の生じない造語であるというを相当とする。
けだし,本願商標には,原審説示のような「マーケティング(生産者から消費者へ商品やサービスが流れる過程の一切の商業活動。広告宣伝,市場調査等を含む。)に関する系列網の管理」の意味を直接的に表すものではないからである。
してみれば,本願商標は,自他役務の識別機能を十分に発揮し得るものといわざるを得ない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は,妥当でなく,取り消すべきである。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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