結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3422(T2003−3422/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FlexiGene」の文字を標準文字で書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2000年8月9日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年2月7日に登録出願されたものである。指定商品については、その後、原審における同14年3月5日付け手続補正書をもって、第1類「ゲノムDNAその他の核酸の精製用の化学品,緩衝液と共にキットとして販売され科学研究目的で行われるゲノムDNAその他の核酸の精製のために使用されるクロマトグラフィ用カラム又はカートリッジ充填材,その他の化学品」、第5類「医療及び診断目的で行われるゲノムDNAその他の核酸の精製のために使用される医療用薬剤及び診断用薬剤,緩衝液と共にキットとして販売され医療又は獣医科目的で行われるゲノムDNAその他の核酸の精製のために使用されるクロマトグラフィ用カラム又はカートリッジ充填材,その他の薬剤」及び第9類「理化学機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1893271号商標及び登録第2608254号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「フレキシジーン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「Gene」の文字部分が「遺伝子」の意を有する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「フレキシジーン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「フレキシ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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