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Trademark Appeal Case

C1グランプリの類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14399(T2004−14399/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「C1グランプリ」の文字(標準文字による)よりなり、第9類「ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,ダウンロード可能なコンピュータ用プログラム,ダウンロード可能な携帯電話用コンピュータプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記録媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記憶媒体,業務用テレビゲーム機及びその部品,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第41類「オンラインによるゲームの提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),小型自動車競走の企画・運営又は開催,娯楽施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成15年12月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(8)のとおりである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

(1)登録第1876230号商標

別掲のとおりの構成よりなり、昭和59年1月23日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和61年7月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2057750号商標

「Grand Prix」の文字を横書きしてなり、昭和60年11月21日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和63年6月24日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2479241号商標

「グランプリ」の文字を横書きしてなり、平成元年12月7日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年11月30日に設定登録され、その後、指定商品については、第7類、第9類、第11類及び第28類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする指定商品の書換登録が平成17年2月9日になされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第3024838号商標

「株式会社グランプリ」の文字を横書きしてなり、平成4年9月21日登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成7年2月28日に設定登録されたものであるが、その後、該商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年2月28日存続期間満了により消滅し、平成17年11月22日に商標権の登録の抹消がなされているものである。

(5)登録第3220964号商標

「グランプリ」の文字と「GRAND PRIX」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成5年9月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成8年11月29日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第3235314号商標

「GRAND PRIX」の文字を横書きしてなり、平成5年11月9日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成8年12月25日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第4012329号商標

「GRANDPRIX」の文字と「グランプリ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成7年9月12日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年6月13日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

(8)登録第4280840号商標

「グランプリ」の文字と「GrandPrix」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年9月16日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年6月4日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「C1グランプリ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「C1」の文字部分が、商品の品番・型番等を表示する記号・符号の一類型と認識される場合があるとしても、かかる構成からなる本願商標においては、該文字部分を記号・符号とみるより、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「グランプリ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シーワングランプリ」又は「シーイチグランプリ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「グランプリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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