結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1217(T2003−1217/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Goodly」及び「グッドリー」の文字を二段に書してなり、第14類「貴金属,宝玉及びその模造品,宝玉の原石」を指定商品として、平成14年2月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『良質の』『高価な』『美しい』『みごとな』『魅力的な』等の意味合いにおける品質表示語として普通に使用されている『グッドリー』『Goodly』の文字を、普通に用いられる態様で書かれたものであるから、これをその指定商品に使用した場合、前記意味合いにおける商品の品質を端的に表したものとして認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「Goodly」の欧文字とその表音と認められる「グッドリー」の文字を書してなるものであるところ、「Goodly」の文字が一部の英和辞典に掲載されている事実があるとしても、我が国において一般的に知られているとまではいえないものであるから、本願商標から、直ちに原審説示の意味合いが想起されるものとは認め難いところである。
また、当審において調査するも、前記構成文字よりなる本願商標が、原査定説示の意味合いをもって、その指定商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実は見い出し得なかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、その品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。