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Trademark Appeal Case

容器形状の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−19621(T2003−19621/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、 第29類「乳製品」を指定商品として、2001年10月31日域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年4月30日に立体商標として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係からみると、この種商品がその容器の形状として通常採用し得る一形状を表したものと認識される立体的形状よりなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の容器の形状を、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)立体商標は、商品若しくは商品の包装又は役務の提供の用に供する物(以下「商品等」という。)の形状も含むものであるが、商品等の形状は、本来それ自体の持つ機能を効果的に発揮させたり、あるいはその商品等の形状の持つ美感を追求する等の目的で選択されるものであり、本来的(第一義的)には商品・役務の出所を表示し、自他商品・役務を識別する標識として採択されるものではない。

そして、商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていても、それは商品等の機能又は美感をより発揮させるために施されたものであって、本来的には、自他商品を識別するための標識として採択されるのではなく、全体としてみた場合、商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状を有している場合には、これに接する取引者、需要者は当該商品等の形状を表示したものであると認識するに止まるというのが相当である。

また、商品等の形状は、同種の商品等にあっては、その機能を果たすためには原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから、取引上何人もこれを使用する必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものであって、一私人に独占を認めるのは妥当でないというべきである。

そうとすれば、商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして、商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標については、使用をされた結果、当該形状に係る商標が単に出所を表示するのみならず、取引者、需要者間において当該形状をもって同種の商品等と明らかに識別されていると認識することができるに至っている場合を除き、商標法第3条第1項第3号に該当し、商標登録を受けることができないものと解すべきである。

(2)そこで、本願商標を以上のことに照らし検討するに、本願商標は、別掲のとおり、片側が半円弧状の形をした横長立体的形状よりなるところ、半円弧状の先端のフランジ部にスリットが形成されている点に特徴があるとしても、本願指定商品との関係においては、固形状の乳製品、例えばチーズ、バター等を収納するための容器として採用し得る形状からなるものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係においては、それらの商品の容器として予測し難いような特異な形状や特別な印象を与える装飾的形状であるということはできず、むしろ、それら商品の容器としての機能をより効果的に発揮させたり、美感をより優れたものにするなどの目的で同種商品が一般的に採用し得る範囲内のものにすぎないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これを、その指定商品に使用しても、単に商品の容器の形状を表したにすぎないものであり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと認められるものである。

なお、請求人は、本願商標の独特の立体形状は、機能や美観とは関係なしに、特別な印象を与えるものであり、指定商品(殊にチーズ)の容器の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ている旨主張するが、特異な形状とは言い難く、本願商標は、前記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用することはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものであるとし本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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