Trademark Appeal Case
称呼類似による商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−21109(T2003−21109/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、願書に記載した第9類に属する商品を指定して、平成14年3月22日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における、平成15年11月20日付け手続補正書により、第9類「テレビジョン受信機,テレビジョン送信機,ラジオ受信機,ラジオ送信機,CDプレーヤー,DVDプレーヤー,ビデオテープレコーダー,スピーカー,その他の電気通信機械器具,コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・光学式ビデオディスク・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・CD−ROM・CD−R・DVDその他の記憶媒体,データ記憶装置,データ読取り装置,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の4件である。
(1)登録第2391427号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ライドオン」の文字を横書きしてなり、平成1年9月20日登録出願、同4年3月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品の書換登録申請がなされた結果、第6類、 第8類、第9類、第15類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に権利が有効に存続しているものである。
(2)登録第2653623号商標(以下「引用商標2」という。)は、「LYDON」の欧文字を横書きしてなり、平成4年2月1日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年4月28日に設定登録され、存続期間満了により商標権の登録が抹消されているものである。
(3)登録第4540715号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Right−on」の文字を横書きしてなり、平成13年2月21日登録出願、第9類(指定商品は別掲(2)に記載したもの。)、第11類、第12類、第14類、第15類、第28類、第30類、第32類、第36類、第37類、第38類、第39類、第41類、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年2月1日に設定登録され、現に権利が有効に存続しているものである。
(4)平成13年12月14日出願の2001−111685号商標(以下「引用商標4」という。)は、「Right−on」の文字を横書きしてなり、平成13年12月14日に、第9類、第12類、第15類、第28類、第30類、第32類、第35類、第42類に属する商標登録願書の記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものである。
3 当審の判断
(1)引用商標1、引用商標2及び引用商標4との類否判断
本願商標の指定商品は、平成15年11月20日付け手続補正書により補正された結果、引用商標1の指定商品とは非類似の商品になったと認められるものである。
また、引用商標2は、上記したように、存続期間満了により商標権の登録が抹消されているものである。
さらに、引用商標4は、平成15年1月22日に拒絶査定がされ、これが確定しているものである。
(2)引用商標3との類否判断
本願商標は、別掲のとおり「WRITEO」の「O」の右上部に多少図案化してはいるものの、その態様からは未だ欧文字の「N」の文字を認識させるものであって、全体として「WRITEON」の文字を書してなると見るのが相当である。そうとすれば、その構成文字に相応して「ライトオン」の称呼が生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標3は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ライトオン」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標3とは、その外観、観念において差異が認められるとしても、「ライトオン」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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