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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−31128(T2004−31128/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第3265840号の商標(以下「本件商標」という。)は、「SHARPE EYE」の欧文字を横書きしてなり、平成6年10月12日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べている。

(1)請求の理由

本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者によって、いずれの指定商品についても使用された事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取消されるべきである。

(2)請求人は、本件商標の使用の実態について、取引先に対する照会等を含め詳細に調査をした。

しかしながら、本件商標が使用されたことを示す資料を発見することが出来なかった。また、本件については、専用使用権者または通常使用権者の登録もされていない。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、資料1ないし資料6を提出した。

本件商標は、商標権者によって過去3年間に指定商品の使用の事実が存在する。

(1)資料1は、ファッション誌「POPEYE(ポパイ)」マガジンハウス社2003年4月14日発行653号であり、「SHARPE EYE」の商品がモデル着用で掲載され、商品説明と被請求人の店名もクレジットで掲載されている。

(2)資料2は、ファッション誌「POPEYE(ポパイ)」マガジンハウス社2003年6月9日発行657号であり、「Sharp eye」の商品がモデル着用で掲載され、商品説明と被請求人の店名もクレジットで掲載されている。

(3)資料3は、ファッション誌「RIDO(ライド)」KKベストセラーズ2003年9月10日発行17号であり、モデルが「SHARP EYE」の商品を着用し掲載され、商品説明と被請求人の店名もクレジットで掲載されている。

(4)資料4は、納品書(平成14年7月20日、同10月25日、同10月31日、同11月1日、同11月30日、平成15年1月28日、同1月31日、同4月30日)であり、被請求人が「SHARP EYE」の商品をブルードレス店に卸売りをし販売していた事実である。

(5)資料5は、売上帳(金銭出納帳)であり、被請求人の渋谷READY STEADY GO本店と渋谷パルコ店において、「SHARP EYE」の商品を平成13年から平成16年の間に陳列、販売した販売記録である。

(6)資料6は、スタイリスト「古田ひろひこ」に平成15年2月19日と同4月16日に「SHARP EYE」の商品を貸し出した記録(仕切書)である。

第4 当審の判断

1 被請求人の提出に係る各資料によれば、以下の事実が認められる。

(1)被請求人は、雑誌「POPEYE」(マガジンハウス社:2003年4月14日発行653号)において、「シャープアイ」の文字を使用し、商品「ロングブーツ、エンジニアブーツ」を紹介、掲載していること(資料1)。

(2)被請求人は、雑誌「RIDE」(KKベストセラーズ:2003年9月10日発行17号)において、「Sharp eye」の文字を使用し、商品「シューズ」を紹介、掲載していること(資料3)。

(3)被請求人の発行した納品書によれば、被請求人は、品名の項に「Sharp Eye」(平成14年7月20日付け)、または、「Sharpeye」(平成14年10月25日、同11月1日及び30日付け)の文字を記載し、納品していること(資料4)。

(4)被請求人の平成15年5月1日、同7月19日、同9月19日、同11月19日、平成16年1月4日、同2月5日付け金銭出納帳によれば、摘要の項に「Sharp eye」の文字、平成15年12月21日、平成16年2月10日付け金銭出納帳によれば、摘要の項に「Sharp Eye」の文字を使用した販売記録が記載されていることが認められる(資料5)。

2 本件商標の使用について

前記の資料1及び資料3ないし資料5よりすれば、被請求人(商標権者)は、本件商標と社会通念上同一のものと認められる商標を、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品中「履物」に属する商品「ブーツ、シューズ」について、使用していたものと認め得るものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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