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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−31200(T2004−31200/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4412311号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成9年8月29日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年8月25日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中、第9類「測定機械器具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

請求人の調査によれば、本件商標は、その指定商品中、請求に係る商品について、継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何等正当な理由が存することも認められない。

その上、本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権許諾の登録もないから、使用権者による使用ということもない。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。

1 本件商標の使用事実について

(1)乙第1号証は、被請求人の子会社である日本ディー・エイム・イー株式会社(東京都江東区東陽4−10−4 東陽町SHビル)の会社案内写しである。

(2)乙第2号証は、日本ディー・エム・イー株式会社作成による商品カタログである。該カタログの表紙に本件商標が使用され、カタログの「プラスチック金型及び成型用機械装置」の項には、本件商標が商品「金型内圧測定機械器具」(内圧センサ及びコントローラー/金型内樹脂圧検知)について使用されている。

(3)乙第3号証は、乙第2号証において本件商標が使用されている商品「金型内圧測定機械器具」(ボタン型金型圧力センサー、スライド式金型圧力センサー)」の商品カタログである。該カタログには、型番BS−412C−12,24,36, BS−413C−12,24,36について、「DMEボタン型金型圧力センサーは、射出金型、ダイキャスト金型、トランスファー金型の成形において、補助及びコントロール装置に接続して金型の内圧を測定するために使用します。」との商品説明がある。また、型番SS−405C、SS−406について、「DMEスライド金型圧力センサーは、射出金型、ダイキャスト金型、トランスファー金型の成形において、補助及びコントロール装置に接続して金型の内圧を測定するために使用します。」との商品説明がある。この「補助」とは、圧力の表示装置を意味する。

すなわち、本件商標の使用に係る商品「金型内圧測定機械器具」(スライド式金型圧力センサー)は、金型の内圧を測定し、補助器具である表示機に接続することにより、その数値を表示することになる。

(4)乙第4号証は、乙第2号証及び乙第3号証の商品カタログの配布先リストである。

(5)乙第5号証は、平成14年9月27日付け株式会社小林鉄所(栃木県佐野市栄町13−4)宛、型番SS−406C商品に関する売上伝票、請求書、納品書、物品領収書写しである。

(6)乙第6号証は、平成14年7月24日付け共和工業株式会社(三条市上須頃字中沢道上29−1)宛、型番BS413C24,BS413C12に関する売上伝票、請求書、納品書、物品領収書写しである。

(7)乙第7号証は、平成15年5月13日付け株式会社トミタ(東京都大田区大森中18−16)宛、型番SS−406C商品に関する売上伝票、請求書、納品書、物品領収書写しである。

(8)乙第8号証は、 平成16年5月7日付けNGKファインモールド株式会社(東大阪市長田東3−3−1)宛、型番BS413C12商品に関する売上伝票、請求書、納品書、物品領収書写しである。

2 上記証拠より、本件審判請求登録前3年以内に本件商標が「金型内圧測定機械器具」について使用され、広告又は販売されていたことは明らかである。

第4 当審の判断

1 被請求人の提出に係る乙第各号証によれば、以下の事実が認められる。

(1)日本ディー・エム・イー株式会社の会社案内(乙第1号証)によれば、該会社は、被請求人の日本国における子会社であると、認め得ること。そして、その会社概要、会社の沿革等に徴すれば、該会社は、被請求人より、本件商標を使用して被請求人に係る商品の販売を日本国において許諾された本件商標の通常使用権者と推認し得るものである。

(2)日本ディー・エム・イー株式会社の作成に係る商品カタログ(乙第2号証)によれば、該カタログ及び該カタログ中の「プラスチック金型及び成型用機械装置」の項には、本件商標が表示され、「内圧センサ及びコントローラー(金型内樹脂圧検知)」と記載されていること(乙第2号証)。

(3)乙第3号証のカタログ中には、商品「ボタン型金型圧力センサー」(型番BS−412及び型番BS−413)が掲載され、「DMEボタン型金型圧力センサーは、射出金型、ダイキャスト金型、トランスファー金型の成形において、補助及びコントロール装置に接続して金型の内圧を測定するために使用します。」と商品説明されていること。そして、商品「ボタン型金型圧力センサー」の商品説明よりすれば、該商品は、本件商標の指定商品「測定機械器具」に属する商品と認められるものである。

さらに、乙第3号証のカタログ中には、商品「スライド式金型圧力センサー」(型番SS−405C及び型番SS−406C)が掲載され、「DMEスライド式金型圧力センサーは、射出金型、ダイキャスト金型、トランスファー金型の成形において、補助及びコントロール装置に接続して金型の内圧を測定するために使用します。」と商品説明されていること。そして、商品「スライド式金型圧力センサー」の商品説明よりすれば、該商品は、本件商標の指定商品「測定機械器具」に属する商品と認められるものである。

(4)乙第4号証の来訪者リストによれば、乙第2号証及び乙第3号証の商品カタログは、来訪者に該商品カタログを配布されたものと推認し得ること。

(5)乙第5号証の日本ディー・エム・イー株式会社が発行した株式会社小林鉄所宛の平成14年9月27日付け売上伝票、請求書、納品書、物品受領書によれば、品番・品名の項に「ナイアツセンサー SS−406C」と記載されていること。

(6)乙第6号証の日本ディー・エム・イー株式会社が発行した共和工業株式会社宛の平成14年7月24日付け共和工業株式会社宛の売上伝票、請求書、納品書、物品受領書によれば、品番・品名の項に「ボタン型圧力センサー BS413C24,BS413C12」と記載されていること。

(7)乙第7号証の日本ディー・エム・イー株式会社が発行した株式会社トミタ宛の平成15年5月13日付け売上伝票、請求書、納品書、物品受領書によれば、品番・品名の項に「ナイアツセンサー SS−406C」と記載されていること。

(8)乙第8号証の日本ディー・エム・イー株式会社が発行したNGKファインモールド株式会社宛の平成16年5月7日付け売上伝票、請求書、納品書、物品受領書によれば、品番・品名の項に「ボタン型圧力センサー BS413C12」と記載されていることが認められる。

2 本件商標の使用について

被請求人の答弁及び前記の乙第各号証よりすれば本件商標は、通常使用権者(使用許諾者)と同等の者と推認して差し支えないと認められる日本ディー・エム・イー株式会社により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、指定商品中、第9類「測定機械器具」に属する商品と認め得る「金型内圧測定機械器具」について、使用されていたと認められる。

したがって、本件商標の指定商品中、第9類「測定機械器具」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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