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Trademark Appeal Case

不使用取消における使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30717(T2005−30717/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1670043号商標(以下「本件商標という。」)は、「堺極」の文字を縦書きしてなり、昭和55年12月22日に登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同59年3月22日の設定登録、平成6年11月29日及び同16年3月9日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

そして、本件審判の請求の登録は同17年7月6日にされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「手動利器、手動工具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由として、被請求人は、少なくとも過去3年間、本件商標をその指定商品「手動利器、手動工具」については使用していないものであり、使用していないことについて正当な理由も存在しないところである。したがって、本件商標は、その指定商品中「手動利器、手動工具」については商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきものであると述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証(枝番を含む。)を提出している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出している。

(1)乙第1号証は、大証1部上場の中山福株式会社宛の納品伝票である。

乙第2号証は、それらの納品伝票に対応する中山福株式会社からの注文書であって、被請求人宛のものである。中山福株式会社からの注文書に基づいて被請求人は納品している。

(2)乙第1号証の1は、平成17年3月7日付けの納品伝票であり、商品コードの所に「堺極」及び「出刃」の文字と「105」の数字が記載されている。「堺極」は本件商標であり、「出刃」の文字は取引者・需要者であれば誰でも出刃包丁であると理解できる表示である。したがって、本件商標が商品「出刃包丁」に使用されたことが証明されている。

乙第1号証の2は、平成17年3月7日付けの納品伝票であり、商品コードの所に「堺極」及び「出刃」の文字と「150」の数字が記載されている。これからも本件商標が商品「出刃包丁」に使用されたことが証明されている。

乙第2号証の1は、前記乙第1号証の1及び2の納品伝票に対応する注文書であって、この注文書に基づいて乙第1号証の1及び2の納品伝票のように被請求人から中山福株式会社東京支店に納品されている。

同様に乙第2号証の2の注文書に基づいて、乙第1号証の3の平成17年3月7日付け納品伝票のように、その商品が納品されている。

乙第1号証の4の平成17年3月9日付けの納品伝票の商品コードには「堺極」と「出刃」の文字及び「105」の数字が記載されている。

乙第1号証の5は、平成17年3月9日付け納品伝票であって、商品コードは2段に記載され、上段には「堺極」と「出刃」の文字及び「150」が記載されている。下段には「堺極」と「刺身」の文字及び「210」の数字が記載されている。ここに記載されている「刺身」の文字は取引者・需要者であれば誰でも刺身包丁であると理解できる表示である。したがって、本件商標が商品「刺身包丁」に使用されたことが証明されている。

この乙第1号証の4及び5の納品伝票に対応する注文書が乙第2号証の3の注文書である。

同様に乙第1号証の6及び7の平成17年3月9日付け納品伝票に対応する注文書が乙第2号証の4の注文書であって、商標「堺極」が商品出刃包丁及び刺身包丁に使用されたことが証明されている。

乙第1号証の8及び9は、平成17年3月9日付け納品伝票であって、それに対応する注文書が乙第2号証の5の注文書であって、商標「堺極」が商品「出刃包丁及び刺身包丁」に使用されたことが証明されている。

(3)乙第3号証の刺身包丁及び乙第4号証の包装容器には、「堺極」の商標が付されており、実際に使用された商標の形態の証拠である。乙第3号証の刺身包丁に刻印された「堺極」の独特の書体と、包装容器に印刷された「堺極」の独特の書体は全く同一であり、本件商標を使用したと認めることができるものである。

(4)以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に被請求人自身により、その指定商品中「ほうちよう」について日本国内で使用されているから、本件審判請求は理由がない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙各号証(枝番を含む。)を総合勘案すれば、商標権者である被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品中の「手動利器」に含まれるというべき商品「ほうちょう(出刃ぼうちょう及び刺身ぼうちょう)」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたものと認めることができる。

一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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