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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「聞き流すだけ」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−21787(T2003−21787/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−21787(T2003−21787/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「聞き流すだけ」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−21787(T2003−21787/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「聞き流すだけ」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「聞き流すだけ」の文字よりなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成15年3月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『聞き流すだけ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、近時、録音済みのコンパクトディスク等で外国語を聞き流しながら語学を修得するという勉強方法が一般的に広く知られているので、本願の指定商品中『電子計算機用語学教育用アプリケーションプログラムを記録したCD−ROM・その他の記録媒体,電子出版物,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,英語に関する学習雑誌,コンパクトディスク付きの英語教本,通信教育による語学の教授,通信教育講座受講の取次ぎ,教育情報の提供,滞在型語学研修会の企画・運営又は開催,英語の検定試験に関するセミナーの企画・運営又は開催,研究教材に関する情報の提供及びその仲介,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,教材用の録画済み磁気ディスク・コンパクトディスクその他の光学式記憶媒体の貸与』に使用したときは、需要者、取引者は『聞き流すだけで語学が習得できる商品及び役務』と認識するに止まり、単に商品の品質、用途及び役務の質、効能又は用途を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の『レコード,映写フイルム,スライドフイルム,その他の印刷物,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,その他のセミナーの企画・運営又は開催』等に使用するときは、商品の品質または役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「聞き流すだけ」の文字よりなるものであって、その構成文字どおりに「聞き流すだけ」すなわち「聞き捨てにするだけ」程度を意味すると理解されるに止まるものと認められる。

そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、取引者、需要者がこれを商品の品質、用途あるいは役務の質、効能又は用途を具体的に表したものと認識するとは判断することができず、該文字が指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、その品質あるいは質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品・指定役務のいずれに使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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