結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21787(T2003−21787/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「聞き流すだけ」の文字よりなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成15年3月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『聞き流すだけ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、近時、録音済みのコンパクトディスク等で外国語を聞き流しながら語学を修得するという勉強方法が一般的に広く知られているので、本願の指定商品中『電子計算機用語学教育用アプリケーションプログラムを記録したCD−ROM・その他の記録媒体,電子出版物,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,英語に関する学習雑誌,コンパクトディスク付きの英語教本,通信教育による語学の教授,通信教育講座受講の取次ぎ,教育情報の提供,滞在型語学研修会の企画・運営又は開催,英語の検定試験に関するセミナーの企画・運営又は開催,研究教材に関する情報の提供及びその仲介,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,教材用の録画済み磁気ディスク・コンパクトディスクその他の光学式記憶媒体の貸与』に使用したときは、需要者、取引者は『聞き流すだけで語学が習得できる商品及び役務』と認識するに止まり、単に商品の品質、用途及び役務の質、効能又は用途を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の『レコード,映写フイルム,スライドフイルム,その他の印刷物,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,その他のセミナーの企画・運営又は開催』等に使用するときは、商品の品質または役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「聞き流すだけ」の文字よりなるものであって、その構成文字どおりに「聞き流すだけ」すなわち「聞き捨てにするだけ」程度を意味すると理解されるに止まるものと認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、取引者、需要者がこれを商品の品質、用途あるいは役務の質、効能又は用途を具体的に表したものと認識するとは判断することができず、該文字が指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、その品質あるいは質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品・指定役務のいずれに使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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