Trademark Appeal Case
周知商標と出所混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90400号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4215925号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月28日に商標登録出願され、「LIBTECH」の欧文字と「リブテック」の片仮名文字を二段に書してなり、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。」)の異議理由
申立人は、「LIB TECHNOLOGIES」の欧文字を書してなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年1月31日に商標登録出願、同9年10月24日に設定登録されている登録第3354702号商標(以下、「引用A商標」という。)及び「LIB TECHNOLOGIES」の欧文字を書してなり、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年1月31日に商標登録出願、同9年7月11日に設定登録されている登録第4026800号商標(以下、「引用B商標」という。)を引用して、本件商標は、これら引用A、B商標と類似するものである。また、申立人の関連会社で同国ワシントン州在の「マービン マニュファクチャリング インコーポレイテッド(以下、「マービン社」という。)」は、「スノーボード」について「LIB」の文字と「TECHNOLOGIES」の文字を併記した商標と共に「Lib Tech」、「リブテック」及び「LIBTECH」の商標を長年に亘り使用して来たものである。その結果、これらの文字よりなる商標は、本件商標の登録出願の時前に、既にマービン社の業務に係る商品「スノーボード」を表わすものとして、我が国の取引者、需要者間に広く認識されていたものであるから、これらの商標と類似する本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、当該商品がマービン社の業務に係る商品であるが如く、その商品の出所について誤認、混同するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである旨を主張している。
3 当審の取消理由
当審では、申立人の異議理由に基づき、商標権者に対し、本件商標は、申立人の関連会社で同国ワシントン州在の「マービン社」が、「スノーボード」について長年に亘り使用し、需要者間に周知著名である「Lib Tech」、「リブテック」及び「LIBTECH」文字よりなる商標と類似するものであるから、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、当該商品がマービン社の業務に係る商品であるが如く、その商品の出所について誤認、混同するおそれがあるものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたもであるから、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべき旨の取消理由を通知した。
4 商標権者は、当審の上記3の取り消し理由に対し、指定期間内に何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
よって判断するに、申立人の関連会社でアメリカ合衆国ワシントン州在の「マービン社」が、長年に亘り「スノーボード」について使用してきた「Lib Tech」、「リブテック」及び「LIBTECH」の文字よりなる商標は、本件商標の登録出願の時前に、既にマービン社の業務に係る商品「スノーボード」を表わすものとして、我が国の取引者、需要者間に広く認識されていたものと認められる。
そして、本件商標とマービン社が「スノーボード」について使用する「Lib Tech」及び「リブテック」」の商標とは、外観及び称呼上類似し、かつ、本件商標の指定商品の「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」(第25類)及び「運動用具」(第28類)と、マービン社が取り扱う商品「スノーボード」とは、製造者、販売場所等を同じくする類似の商品と認められるものである。
さらに、本件商標の指定商品である「スキーワックス」は、専らスキーに使用され、「スノーボード」とは同じ運動具店で取り扱われるものであるから、両者は深い関係にある商品と言い得るものである。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、当該商品がマービン社の業務に係る商品であるが如く、その商品の出所について誤認、混同するおそれがあるものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号に違反して登録されたものといえるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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