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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−2716(T2004−2716/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−2716(T2004−2716/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−2716(T2004−2716/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや」を指定商品として、平成15年5月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

(1)登録第1807914号商標

別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和58年2月8日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和60年9月27日に設定登録され、その後、指定商品については、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする指定商品の書換登録が平成17年12月7日になされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4088460号商標

別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成3年4月16日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年12月5日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4188753号商標

別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成8年11月7日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年9月18日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4359317号商標

別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成8年11月7日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年2月4日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4749127号商標

別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成15年5月7日登録出願、第3類、第9類、第11類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成16年2月20日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第4852303号商標

別掲(7)のとおりの構成よりなり、平成15年3月6日に登録出願された商願2003−17557に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月1日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成17年4月1日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、構成中の「STYLE」の文字部分が、やや斜体で表されてはいるものの、構成各文字は、同じ太さ、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「STYLE」の文字部分が「様式、型、形式」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、とりわけ当該文字部分を捨象して観察しなければならない特段の事情も見い出し得ないものであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アビタスタイル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「アビタ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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