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Trademark Appeal Case

称呼共通と一体的構成

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−5808(T2003−5808/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「i−college」の文字を別掲1のとおりに表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する能力の検定,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演劇の演出又は上演,放送番組の制作,レコード原盤の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用のビデオディスクの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),ゴルフの興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催に関する情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,興行場の座席の手配に関する情報の提供,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,録音済み記録媒体の複製,当せん金付証票の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成13年10月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、次の登録商標を引用し、「本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

登録第4437089号(以下「引用商標」という。)商標は、「i@college」の文字を別掲2のとおりに表してなり、平成11年10月1日登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は電子計算機の操作を含む知識の教授」及び第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定役務として平成12年12月1日に設定登録されたものであり、引用商標の商標権は現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「i」と「college」の文字を、半角程度の大きさの「−(ハイフン)」を用いて「i−college」と表してなるところ、その構成態様は、「g」の文字部分を図案化して左の「i」の文字部分の左上に向けて長く描き、また、「e」の文字部分の下部を右上に向けて長く描かれていることから、全体が外観上まとまりよく一体的に印象づけられるといえるものである。

そして、その構成文字全体より生ずる「アイカレッジ」の称呼も、一連に淀みなく称呼できることから、本願商標は、「アイカレッジ」の称呼を生ずると認められるものである。

他方、引用商標は、「i@college」の文字を別掲2のとおりの構成態様により表してなるところ、その構成中「@(アットマーク)」は、「i」及び「college」の文字部分の構成態様に比べ、小さく、かつ、普通に用いられる方法で表されていることから、引用商標に接する取引者、需要者が、「i」及び「college」の文字部分に着目し、これらをまとまりあるものとして認識、理解することに、何らかの影響を及ぼすほどの構成上の特異性を見いだすことはできない。

そうとすれば、引用商標は、「i」及び「college」の文字部分より、「アイカレッジ」の称呼を生ずると判断するのが相当である。

請求人は、引用商標の構成中「i」及び「@」には識別力がないから、引用商標は「カレッジ」の称呼のみを生ずると主張する。

しかしながら、引用商標を構成する「college」の文字より、「カレッジ」の称呼を生ずること必ずしも否定するものではないが、小さく、かつ、普通に用いられる方法で表されている「@(アットマーク)」に比し、「college」の文字と同じ大きさで、色彩を施し顕著に表された「i」の文字部分に着目せずに、常に「college」の欧文字のみが独立して自他商品識別標識として機能を果たし、当該文字より生ずる称呼のみをもって取引に資されるとみることはできない。

そうとすれば、引用商標は、前記認定のとおり、その構成態様において、「i」及び「college」の文字を一体のものとして認識、理解される場合少なからずあるというのが相当であるから、両文字に相応して「アイカレッジ」の称呼をも生ずること上記のとおりといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「アイカレッジ」の称呼を共通にするものであって、外観及び観念を考慮してもなお、類似の商標というべきである。

また、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務に包含されるものであるから、これと同一または類似の役務に使用するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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