Trademark Appeal Case
GATE商標と商品役務の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−11149(T2003−11149/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」,第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成14年4月15日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第3026424号商標(以下、「引用商標A」という。)は、「GATE」及び「ゲート」の文字を二段に横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願され、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成7年2月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4237596号商標(以下、「引用商標B」という。)は、「ゲート」の文字と「GATE」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年8月29日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),スロットマシン,事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を指定商品として、同11年2月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4509757号商標(以下、「引用商標C」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年4月20日に登録出願され、第28類「囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,カードゲーム,ボードゲーム,電子ゲームおもちゃ,ダイカスト鋳造金属製自動車おもちゃ,プラスチック製自動車おもちゃ,その他の乗り物の小型模型おもちゃ,その他のおもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同13年9月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4537968号商標(以下、「引用商標D」という。)は、「ゲート」の文字を標準文字により書してなり、平成12年3月27日に登録出願され、第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給」を指定役務として、同14年1月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「.」の記号と、「門、出入口」の意味を有する語として一般に広く知られている「Gate」の文字を横書きし、その右下に小さく「サービス」の文字を書した構成よりなるところ、その構成中の「.」の記号は、インターネットのメールアドレスやURLにおいては、省略されることなく「ドット」と必ず称呼されるとしても、かかる構成においては、ややもすると見落とされそうなくらいの小さな点であるばかりでなく、該記号は、きわめて簡単で、かつ、ありふれた記号であって、殊更に、自他商品・役務の識別力を発揮しているとは認め難いものであるから、必ずしも「ドット」と称呼されずに、省略して看取される場合もあるとするのが相当である。
さらに、その構成中の「サービス」の文字は、「Gate」の文字に比べ明らかに小さく、かつ、細い文字で書された態様であって、「商店で値引きしたり、客の便宜を図ったりすること。(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)」の意味とともに「物質的生産過程以外で機能する労働。用役。用務。(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)」等の意味を有する語であるところ、例えば、「アフターサービス」「ルームサービス」「クーリエサービス」「データベースサービス」の如く使用されている実情からすれば、指定商品の品質及び指定役務の質等を表示する部分にすぎないものというべきである。
そうとすれば、本願商標は、請求人の主張するその構成文字に相応した一連の称呼が生ずるとしても、大きく表され一般に広く知られている「Gate」の文字に着目され取引されることも少なくなく、該文字に相応して「ゲート」の称呼をも生ずるものとするのが相当である。
一方、引用商標AないしDは、その構成文字に相応して「ゲート」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標AないしDとは、「ゲート」の称呼を共通にする類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標AないしDの指定商品及び指定役務とは同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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