Trademark Appeal Case
周知名称と普通名称の結合
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−14005(T2003−14005/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「セキュリティアメダス」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年12月21日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成15年1月7日付け手続補正書により、上記指定役務中第41類及び第42類に属する役務について補正され、さらに、同年7月22日付け手続補正書により、第35類及び第41類に属する役務について削除(分割による新出願)された結果、最終的に第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,コンピュータシステムのセキュリティに関する電子計算機のプログラムを記録した磁気テープの貸与,コンピュータセキュリティシステムの遠隔監視,コンピュータ情報ネットワーク通信上のセキュリティのためのプログラムの作成及び保守,ネットワークセキュリティ用のソフトを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ及びその他の周辺機器の貸与,電子計算機端末による通信ネットワークにおけるセキュリティー用のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
1 本願商標は、「セキュリティアメダス」の文字を普通に書してなるが、これよりは「アメダス(気象庁地域観測システム=AMeDAS)のセキュリティに関する商品・役務」といった意味合いが容易に想起されるものであり、これを本願指定商品・役務中上記に相応するもの(例えば、測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,電子計算機端末による通信,気象情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムのセキュリティ技術の資格検定試験の実施及び認定,コンピュータシステムのセキュリティに関する電子計算機のプログラムを記録した磁気テープの貸与,コンピュータセキュリティシステムの遠隔監視,コンピュータ情報ネットワーク通信上のセキュリティのためのプログラムの作成及び保守,ネットワークセキュリティ用のソフトを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ及びその他の周辺機器の貸与,電子計算機端末による通信ネットワークにおけるセキュリティー用のプログラムの設計・作成又は保守等)に使用しても、単に当該商品の品質若しくは用途又は当該役務の質若しくは用途を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
2 本願商標は、我が国の気象庁が1974年より行っている事業である地域気象観測システムを表示する著名な標章「アメダス」(AMeDAS=Automated Meteorological Data Acquisition System)と同一又は類似のものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
第3 当審の判断
当合議体は、前記「第2」で開示する拒絶の理由のうち項番「2」で示す理由(本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する旨の拒絶の理由。)は、以下のとおり、妥当なものと認められるので、この理由によって本願商標を拒絶すべきもと判断する。
1 「アメダス(AMeDAS)」の著名性について
「アメダス(AMeDAS=Automated Meteorological Data Acquisition System)」は、原審で認定したとおり、気象庁が1974年より行っている事業である地域気象観測システムを表示する標章(以下「引用標章」という。)であり、公益に関するものであって営利を目的としないものを表示する標章と認められる。そして、「アメダス(AMeDAS)」の語は、本件拒絶査定において開示した書籍(「現代用語の基礎知識2002」、「コンサイスカタカナ語辞典」、「岩波情報科学事典」)に掲載されている他、例えば、広辞苑等多数の書籍に掲載されているばかりでなく、テレビ等で放送される毎日の気象情報で頻繁に使用されていることは周知の事実であって、我が国の国民の間に広く認識されているというべきである。
してみれば、引用標章が、我が国の気象庁が1974年より行っている事業である地域気象観測システムを表示する標章として著名ではないとする請求人の主張は採用することができない。
2 本願商標について
本願商標は、前記「第1」のとおり、「セキュリティアメダス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「セキュリティ」は、「安全」等を意味する平易な外来語であるのに対し、「アメダス」は、上記「1」のとおり、気象庁が1974年より行っている事業である地域気象観測システムを表示する標章として著名であることから、本願商標に接する需要者は、その構成中の「アメダス」の文字部分に注意が引かれ、強く印象づけられるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成中の「アメダス」の文字部分が他の構成要素と切り離され、独立して把握、認識されるというべきであるから、これより「アメダス」の称呼及び「気象庁が1974年より行っている事業である地域気象観測システムを表示する標章」の観念を生ずるものといわなければならない。
そうすると、本願商標は、引用標章と称呼、観念において類似する商標というべきものである。
3 なお、請求人は、登録第2375813号商標外3件の登録商標を挙げ本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当しない旨の主張をするが、商標の登録要件の判断は、審理終結時において個別、具体的に判断されるものであり、過去の登録例に拘束されて判断するのは適当でないから、結局、同人の主張は、採用の限りではない(参考までに、拒絶査定の事案(商願2003−61074)もある。)。
4 以上のとおり、本願商標は、公益に関するものであって営利を目的としないものを表示する標章として著名な「アメダス(AMeDAS)」(引用標章)と類似する商標というべきものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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