Trademark Appeal Case
フリージアの香りの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−15327(T2003−15327/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「フリージアの香り」の文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月29日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年11月6日付けの手続補正書により、第3類「せっけん類,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「消臭剤(身体用及び工業用を除く),芳香消臭剤(身体用のものを除く),その他の薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原審は、以下の理由により本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「フリージアの香り」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、新聞記事情報及びインターネット情報によれば、「フリージアの香り」の文字が本願の指定商品の香りを表す語として使用されている事実が少なからず存在するから、これをその指定商品中「前記文字に照応する商品(例えば、芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類,消臭剤,芳香消臭剤,化粧品,せっけん類)」について使用するときは、単に前記商品がフリージアの香りのする商品であることを表したものであること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第679619号商標外10件の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)本願の指定商品中の一部商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
3 当審の判断
(1)本願商標は、上記のとおり、「フリージアの香り」の文字よりなるところ、該文字(語)は、「フリージア」と「香り」の各語を格助詞「の」で結合したものであることは、その構成自体から明らかである。そして、「フリージア」の語については、「アヤメ科フリージア属の植物(その学名)。また、そのうち特に秋植え球根類。南アフリカ原産。地下に卵形の球茎をもち、高さ30〜50センチメートル。葉はショウブに似て小さい。5月頃、筒状で白・黄・紅色などの花を開き、香りが高い。」(広辞苑第5版)との説明もあるとおり、アヤメ科の香り高い植物として一般に知られているものであるから、「フリージアの香り」の文字全体からは、文字どおり、「フリージアの香り」の意味を容易に理解させるものである。
そうすると、「フリージアの香り」の文字からなる本願商標をその指定商品中、香りを主とする商品あるいはそれを付加価値とする商品、例えば、第3類「せっけん類,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料,化粧品,歯磨き,洗濯用柔軟剤」及び第5類「消臭剤(身体用及び工業用を除く),芳香消臭剤(身体用のものを除く)」に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、該商品が「フリージアの香りがする商品」であることを表示したものであると理解、認識するに止まるといえるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。
また、本願商標を前記指定商品中「フリージアの香りがする商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるといわなければならない。
(2)ところで、「フリージアの香り」の文字(語)については、新聞記事又はインターネットの情報においても、例えば次のような記事又は掲載情報を見出すことができる。
(ア)1992年3月7日付け日刊工業新聞には、「P&Gファーイースト、ギフト用ボディーシャンプー発売。高級感いっぱい」の見出しの下に、「...製品の特徴としては...(3)フリージアの香りの高級香料配合−など。」との記載。
(イ)1997年6月3日付け化学工業日報には、「ノエビア、夏のギフトシーズン向け新製品発売(いんふぉめーしょん)」の見出しの下に、「...『フリージア ガーデン』(税抜き価格三千円)は、フリージアの香りの石けん・リキッドソープとボディウォッシュタオルのセット。...」との記載。
(ウ)2004年1月7日付け朝日新聞(東京夕刊)には、「世界の香りに包まれて マリオン」の見出しの下に、「...香水では、クチナシやフジ、フリージアの香りや...」との記載。
(エ)「株式会社ダイヤケミカル」のウエブページ(http://www.diachemical.co.jp/fbox/text.html)には、液体芳香剤について「白くやさしく咲き誇るフリージアの香りが、車内空間いっぱいに広がります。」との記載。
(オ)「株式会社新流(ニール)」のウエブページ(http://store.yahoo.co.jp/neel/dunhill-fr50.html)には、香水について「清々しいバジルやフリージアの香りが長く続く。」との記載。
(カ)「ビューティーファクトリー (株式会社ベルモ運営)」のウエブページ(http://www.beautyfactory.jp/hinban/DN005-060.html)には、香水について「ダナのクラシック・フリージアは、そんな人のための、文字通りフリージアの香りの香水です。」との記載。
(キ)「ケンコーコム」のウエブページ(http://www.kenko.com/product/item/itm_8011472072.html)には、「『パフュームス デ クールシャワージェル フリージア 207ml』は、フレグランスを楽しみながらバスタイムをエンジョイできるボディソープです。...フリージアの香り、207ml入り。」との記載。
(ク)「ケンコーコム」のウエブページ(http://www.kenko.com/product/item/itm_8441764072.html)には、「『テイラーオブロンドン ボディソープ フリージア』は、贅沢な泡立ちと香りのアロマボディシャンプーです。...フリージアの香りです。」との記載。
(ケ)「ポプリとアロマの専門店プロハート」のウエブページ(http://proheart.popo.cc/page055.html)には、サシェ(匂い袋)について「まさしくフリージアの香りです。花の香りに石鹸のさわやかさが入ったような香りです。」との記載。
してみると、これら新聞記事又はインターネットの情報によっても、前記(1)の認定の妥当性を裏付けることができる。
(3)以上によれば、その他の拒絶の理由について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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