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Trademark Appeal Case

役務区分の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−13190(T2004−13190/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年7月10日に登録出願、その後、指定役務については、原審における平成15年6月25日付け手続補正書及び当審における平成16年5月27日並びに平成17年12月20日付け手続補正書により、最終的に、第35類「知的財産権に関わる職業に関する求人情報又は求職情報の提供,知的財産権に関する情報の検索代行,知的財産権に関わる書籍・教材・ソフトウェア等の商品の販売や役務の提供の促進のための展示会又は見本市の開催に関する情報の提供,特許事務所・知的財産権に関する企業についての名称・所在地・電話番号・業務内容等の事業に関する情報の提供,特許事務所・法律事務所経営の診断及び指導に関する情報の提供,翻訳者のあっせんに関する情報の提供,知的財産権に関する書籍又はソフトウェアの販売に関する情報の提供,知的財産権に関するコンピュータデータベースへの情報構築・情報編集に関する情報の提供,弁理士の紹介に関する情報の提供」、第41類「知的財産権に関する講演会・セミナー又は興行の開催に関する情報の提供,知的財産権に関する翻訳に関する情報の提供,弁理士試験に関する情報の提供」、第42類「知的財産権に関する最新情報の提供その他の知的財産権に関する情報の調査・収集・解析・加工・管理又は提供,通信媒体を利用した知的財産権に関する情報の提供,知的財産権に関するコンサルティング,知的財産権の売買・移転又は実施許諾の仲介,知的財産権に関する法律又は条約に関する情報の収集・加工又は提供,知的財産権に関する情報を調査・収集・解析・加工・管理又は提供するための電子計算機プログラムの設計・作成・保守又は貸与,知的財産権に関するウェブサイトの作成又は保守,企業が保有している知的財産権に関する情報の提供,知的財産権に関するコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守に関する情報の提供,知的財産権に関するコンピュータソフトウェアの貸与に関する情報の提供,知的財産権に関するウェブサイトのホスティングに関する情報の提供,知的財産権に関するウェブサイトの作成及び保守に関する情報の提供,知的財産権に関するウェブサイトのデザインの考案に関する情報の提供,知的財産権に関するコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸に関する情報の提供,知的財産権に関するウェブサイトの内容に関する情報の収集・加工又は提供,知的財産権に関する他人のウェブサイトへリンクさせるためのウェブサイトの作成及び保守に関する情報の提供,知的財産権に関するコンピュータデータベースの内容に関する情報の収集・加工又は提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願は、その指定役務中に政令で定める商品及び役務の区分第42類に属さない役務である『知的財産権に関する情報の検索代行』を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第2項に規定する要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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