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結論

勝訴(請求認容)

商標「ピーエスエスレイア工法」と「PSS」の称呼の要部抽出の是非(第4条第1項第11号|審判不服2004−19670(T2004−19670/J1))

審判番号
不服2004−19670(T2004−19670/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ピーエスエスレイア工法」引用商標「PSS」
争点(論点)
称呼の要部抽出の是非
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−19670(T2004−19670/J1)・不服)は、本件商標「ピーエスエスレイア工法」と引用商標「PSS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の是非」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピーエスエスレイア工法」の文字を標準文字で書してなり、第37類「土木一式工事,しゅんせつ工事,土木工事に関する助言・監督・監理・コンサルティング及び情報の提供,トンネル掘削一式工事,地山改良一式工事,地中支保工構築によるトンネル一式工事」を指定役務として、平成15年10月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3086407号商標(以下「引用商標」という。)は、「PSS」の文字を書してなり、平成4年9月30日に登録出願、同7年10月31日に設定登録され、その後、平成17年6月28日に商標権存続期間の更新登録がなされたものであり、その指定役務は、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、「ピーエスエスレイア工法」の文字よりなるものであるところ、これらの構成各文字は、同書、同大で、まとまりよく一体に表されており、また、本願商標より生ずると認められる「ピーエスエスレイアコウホウ」の称呼も、よどみなく、一気、一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「レイア」の文字が、「層、 階層」等の意味を有する英語「layer」に通じ、また、「工法」の文字が、「土木・建築工事などにおける施工の技術的方法」等の意味を有する語として知られ、上記両語を一体に表した「レイア工法」の文字が、ダム建設工事等における「拡張レイヤー工法」を想起させる場合があるとしても、上記両語を一体に表した構成からなる「レイア工法」の文字が、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質・特性等を具体的に表示するものとして一般に理解され、使用されているとは認め難いところであるから、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を表したものとして認識されると見るのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成中前部に位置する「ピーエスエス」の文字が、欧文字「PSS」に通じ、その表音を片仮名書きしたものとして認識される場合があるとしても、それに続く「レイア工法」の文字部分が、役務の質・特性を表わしたものとはいい難いこと上述のとおりであるから、これらの語が、主従、軽重の差なく一連に表されたかかる構成からなる本願商標においては、殊更に、「ピーエスエス」の文字部分に看者の注意が引かれ、「ピーエスエス」の称呼のみをもって取引に資されるというよりも、むしろ、構成全体をもって自他役務の識別力が生ずる一体不可分の一種の造語と認識、把握されると見るのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ピーエスエスレイアコウホウ」の称呼のみを生ずるとするのが相当である。

したがって、本願商標より「ピーエスエス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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