結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2400(T2003−2400/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グッドソリューション」の文字(標準文字)を書してなり、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年1月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『課題を解決する』旨を端的に表したと看取させる『グッドソリューション』の文字を書してなるが、近時、各種商品業界において、例えば、快適な生活のための各種インテリア製品の品質の効果を特徴付けする語として『住まいづくりに、グッドソリューション』等の用例で、『グッドソリューション』の文字が採択・使用されている実状が見られることをも併せ勘案すると、このような商標を出願人が本願指定商品に使用しても、これに接する者は『商品の購入により、内在する多様な課題を解決してしまう』旨の商品の品質の効果を端的に表わした、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「グッドソリューション」の文字よりなるところ、該構成文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、本願指定商品の品質等を具体的に表示するものとして理解されるものととはいい得ない。
さらに当審において職権をもって調査するも、「グッドソリューション」の文字のみをもって本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引者・需要者の間に認識されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標が、販売促進用のキャッチフレーズの一類型として一般に把握・認識されるとは認め難いところであって、むしろ一連一体の造語として一般に把握・認識されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものというべきであって、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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