結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−303(T2004−303/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ホワイトクラウン」の文字を標準文字で書してなり、第5類「歯科用材料」を指定商品として、平成15年4月9日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、当審における平成16年4月12日付けの手続補正書により、第5類「金属焼き付け陶材冠」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ホワイトクラウン』の文字を普通に用いられる態様で表してなるところ、その構成中の『ホワイト』の文字は、『白色』を意味する広く一般に知られた平易な英語『white』の表音であり、また『クラウン』の文字は、指定商品との関係においては『歯冠』を意味する英語『crown』の表音である。そうすると、これをその指定商品に使用しても、『白い歯冠を作るための歯科用材料』等の意味合いを容易に理解させ、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ホワイトクラウン」の文字よりなるところ、該文字が原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、該文字が商品の品質を直接的あるいは具体的に表示するものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字が、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
ところで、原査定には、なお書きで「ホワイトクラウン」の使用例として、平成12年12月3日に検索したインターネット上のウェブページ掲載内容及びそのアドレス情報(URLアドレス)が記載されていたものであるが、現在、当該URLアドレスを持つウェブページ上には、原査定で示した「ホワイトクラウンなど、他医院に比べ 自費治療の料金が安いのはナゼ?」という記載は見当たらないものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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