結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−564(T2003−564/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WEATHER PLUS」の欧文字を標準文字により表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」、及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知器の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定商品及び役務として、平成13年10月4日に登録出願されたものである。
原査定は、次の(1)ないし(8)の登録商標を引用し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した。
(1)登録第3107410号商標は、「PLUS」の欧文字を横書きした構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,オフィス環境の研究,学校施設環境の研究」を指定役務として、平成7年12月26日に設定登録されたものである。
(2)登録第3141556号商標は、「プラス」の片仮名文字を横書きした構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,オフィス環境の研究,学校施設環境の研究」を指定役務として、平成8年4月30日に設定登録されたものである。
(3)登録第3357520号商標は、「PLUS」の欧文字を横書きした構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,オフィス環境の研究,学校施設環境の研究,家具・事務用機器の廃棄物の収集及び処分」を指定役務として、平成9年11月7日に設定登録されたものである。
(4)登録第3357521号商標は、「プラス」の片仮名文字を横書きした構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,オフィス環境の研究,学校施設環境の研究,家具・事務用機器の廃棄物の収集及び処分」を指定役務として、平成9年11月7日に設定登録されたものである。
(5)登録第4080718商標は、「PLUS」の欧文字と「プラス」の片仮名文字とを二段横書きした構成よりなり、平成7年4月7日登録出願、第42類「建築物の設計,地下構造物の設計」を指定役務として、平成9年11月14日に設定登録されたものである。
(6)登録第4242684商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成9年5月12日登録出願、第40類「一般廃棄物の処理及び再生加工」を指定役務として、平成11年2月19日に設定登録がされたものである。
(7)登録第4401660商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年5月28日登録出願、第35類「トレーディングスタンプの発行,競売の運営,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,筆耕,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第39類「道順・有料道路・走行距離及び渋滞に関する情報の提供,道路情報の提供,鉄道の運行ダイヤ及び運賃に関する情報の提供,フェリーボートの運行ダイヤ及び運賃に関する情報の提供,航空機の運行ダイヤ及び運賃に関する情報の提供,旅行(宿泊に関するものを除く)に関する情報の提供,航空機の発着に関する情報の提供,有料道路の提供」、第41類「演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏の情報の提供,ゴルフの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,ゴルフ場施設に関する情報の提供,植物園の展示に関する情報の提供,興行場の座席の手配,図書館における蔵書に関する情報の提供,書籍の制作に関する情報の提供,テレビ・ラジオの番組の制作に関する情報の提供,博物館・美術館の展示に関する情報の提供,地域のお祭りその他の催し事に関する情報の提供」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),地質の調査,デザインの考案,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診断,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,防犯・防火・防災・救急及び安全に関する設備機器の受託による開発,防犯・防火・防災・救急及び安全に関する設備機器の開発に関する助言,防犯・防火・防災・救急及び安全に関する設備機器の開発のための調査及び研究,盗難警報機その他の防犯機器の貸与,火災報知器・その他の防火機器の貸与,防災機器の貸与,救急時用通報機器の貸与,警備及び警備保障に関する教育機器・教材の開発,血圧計その他健康状態検査用測定機器の貸与,浄水器の貸与,不測の緊急事態時における対処法に関する助言,不測の緊急事態時における状況の調査及び情報の提供,急病その他の緊急時における緊急事態の通報及び救急活動(救急自動車により輸送を除く。),個人健康情報の集績・管理・提供,健康医療相談,健康医療相談の媒介又は取次,訪問診療の媒介又は取次,健康診断の媒介又は取次,医療機関の紹介,医療施設の提供,医療用機器・医療用什器備品の貸与,医療及び健康増進に関する企画・調査・研究,託児施設の提供,電送された医療用画像を判読することによる診断の支援,在宅医療の補助,病人の介護,新聞・雑誌に掲載された記事に関する情報の提供,電話回線を利用した新聞記事に関する情報の提供,コンピュータによる健康診断,医療機関に関する情報の提供,飲食物の提供場所に関する情報の提供,慶弔マナーに関する情報の提供」を指定役務として、平成12年7月21日に設定登録がされたものである。
(8)登録第4548782商標は、「PLUS」の欧文字と「プラス」の片仮名文字とを二段横書きした構成よりなり、平成10年6月11日登録出願、第39類「道順・有料道路・走行距離及び渋滞に関する情報の提供,道路情報の提供,鉄道の運行ダイヤ及び運賃に関する情報の提供,フェリーボートの運行ダイヤ及び運賃に関する情報の提供,航空機の運行ダイヤ及び運賃に関する情報の提供,旅行に関する情報の提供,有料道路の提供」、第41類「演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏の情報の提供,ゴルフ競技会及びゴルフ場に関する情報の提供,植物園に関する情報の提供,興行場の座席の手配,図書館に関する情報の提供,テレビ・ラジオ番組の制作に関する情報の提供,博物館・美術館に関する情報の提供,地域の伝統行事その他の催し事に関する情報の提供」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),地質の調査,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診断,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,防犯・防火・防災・救急及び安全に関する設備機器の開発,防犯・防火・防災・救急及び安全に関する設備機器の開発に関する助言,防犯・防火・防災・救急及び安全に関する設備機器の開発のための調査及び研究,防犯機器の貸与,防火機器の貸与,防災機器の貸与,救急時用通報機器の貸与,警備及び警備保障に関する教育機器・教材の開発,火災報知器の貸与,盗難警報機の貸与,血圧計その他健康状態検査用測定機器の貸与,家庭用浄水機の貸与,不測の緊急事態時における対処法に関する助言,不測の緊急事態時における状況の調査及び情報の提供,急病その他の緊急時における緊急事態の通報及び救急活動(救急自動車による輸送を除く。),個人健康情報の集積・管理・提供,健康医療相談,健康医療相談の媒介又は取次,訪問診療の媒介又は取次,健康診断の媒介又は取次,医療機関の紹介,医療施設の提供,医療用機器・医療用什器備品の貸与,託児施設の提供,電送された医療用画像を判読することによる診断の支援,在宅医療の補助,病人の介護,新聞・雑誌に掲載された記事に関する情報の提供,電話回線を利用した新聞記事に関する情報の提供,コンピュータによる健康診断,医療機関に関する情報の提供,飲食物の提供場所に関する情報の提供,慶弔マナーに関する情報の提供,書籍の内容に関する情報の提供」を指定役務として、平成14年3月8日に設定登録されたものである。
本願商標の構成は前記したとおり、欧文字「WEATHER PLUS」によりなるところ、その構成文字は標準文字、すなわち同じ書体、同じ大きさで表されていて、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずる「ウエザープラス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、意味上においても、前半の「天気、天候、気象」等の意味を有する「WEATHER」と後半の「加えること、加算すること」等の意味を有する「PLUS」とは共に平易な英単語であり、抽象的といえ「天気を加える」程の意味合いを想起し、両語間に特に主従・軽重の差も見出せない。
してみれば、本願商標は、全体として不可分一体の造語よりなるものとみるのが相当であって、たとい構成前半の「WEATHER」の文字が上述の意味を有し、その指定役務中において天候や気象状況とが密接な関係にある「気象情報の提供、道路情報の提供、鉄道、フェリーボートや航空機の運行に関する情報の提供、旅行に関する情報の提供、農業・畜産又は水産に関する研究」等があるとしても、本願商標の構成にあってかかる文字が直ちに本願指定商品及び役務の品質(質)等を直接的、具体的に表すものとはいい難く、これを理由に「WEATHER」と「PLUS」の文字とを分離し商取引上に使用されるものとはいい得ないところである。
そうとすれば、本願商標は、一種の造語として常に全体が一体のものとして認識し把握されるというが相当であって、前記一連の称呼のみをもって取引に資されるものとみるべきである。
してみれば、本願商標より「プラス」の称呼をも生ずるとし、これを前提に本願商標と引用商標とを類似するものとすることはできないし、観念上及び外観上においても類似するものとはいえない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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