結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2440(T2003−2440/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Portalprotect」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類、第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年10月11日登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、商品又は役務の関係から『インターネットでユーザーが情報を求める時に最初にアクセスするWebページ』等の意味合いを有する『Portal(ポータル)』と、『保護する』等の意味を有する『protect』とを結合した『Portalprotect』の欧文字を表してなるところ、その指定商品又は指定役務中の『コンピュータ用プログラム、同プログラムを組込んだ電子計算機』及びこれらとの関係で用いられることの多い『電気通信機械器具』並びに『電子計算機用プログラムの提供』等に使用した場合、例えば『(インターネット上の)Webページ保護の為のコンピュータ用プログラム、並びに同左プログラムの提供、同左プログラムを組込んだ電子計算機及びこれら対応形の電気通信機械器具』等の意味合いを容易に把握させるから、商品又は役務の品質又は質(内容)を強調したにすぎないと理解するに止まり、自他商品又は役務の識別力を発揮するとはいい難く、取引者(『当業者』を含む。)又は需要者が、何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、 商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用した場合、商品又は役務の品質又は質(内容)について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「Portalprotect」の欧文字を書してなるところ、構成中前半の「Portal」の文字が商品又は役務の関係から「インターネットでユーザーが情報を求める時に最初にアクセスするWebページ」等の意味合いを、また、同後半の「protect」の文字が「保護する」等の意味を有するとしても、これらの語を結合させた本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如き特定の意味合いをもって商品の品質又は役務の質を強調するものとして理解されるものとはいい難く、また、特定の商品の品質又は役務の質を強調するものとして取引上普通に使用されている事実は見出し得ないから、むしろ、本願商標は全体として特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえないものであり、かつ、これをその指定商品又は指定役務中のいずれの商品又は役務について使用しても商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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