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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼と観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−1200(T2004−1200/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−1200(T2004−1200/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ARC」
争点(論点)
称呼と観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−1200(T2004−1200/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ARC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第1類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月5日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、平成14年4月8日付けの手続補正書により、第1類「反射防止コーティング剤,その他の化学品,縮合型プラスチック,重合型プラスチック」と補正されたものである。

2 引用商標

原審において登録第3132347号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定・判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「ARC」の欧文字及び「アーク」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成5年6月8日に登録出願がされ、第1類「化学品」を指定商品として同8年3月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成はややデザイン化された態様よりなるとしても、文字のデザイン化が多用されている今日にあっては、容易に「ARC」の文字より構成されるものと理解されるものであるから、これよりは「エーアールシー」又は「アーク」の称呼を生じ、「円弧、電弧、弓形」の観念を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、「ARC」の欧文字とその読みを特定したと認められる「アーク」の片仮名文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「アーク」の称呼、「円弧、電弧、弓形」の観念を生ずるものである。

以上のことから、本願商標及び引用商標について、その称呼、観念及び外観を総合して考察すると、本願商標と引用商標とは、外観において多少相違する点があるとしても、両商標は、「ARC」の文字より生ずる「アーク」の称呼及び「円弧、電弧、弓形」の観念を共通にする称呼、観念上類似の商標であって、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含しているものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれが十分にあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消す限りでない。

なお、請求人は、上記2の拒絶の理由に対し、平成14年10月9日付けで上申書、同16年4月5日付けで手続補正書(方式)を提出した。その内容は、概略「引用商標の商標権者と分割譲渡等につき交渉中であるので、審理を3か月程留保願いたい。」というものである。しかし、その後、相当の期間が経過する現在も、未だ何らの手続もなされていないものである。

しかして、原審説示の拒絶の理由は、上述のとおり当審においても、妥当と判断し得るものであり、これ以上本件の審理を遅延させるべき事由はないものと判断し、結審した。

よって、結論のとおり審決する。

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