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Trademark Appeal Case

ワイルドストロベリーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2781(T2004−2781/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ワイルドストロベリー」の片仮名文字と「WILDSTRAWBERRY」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年12月8日付け及び同16年5月14日付け手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『野イチゴ』を意味する『ワイルドストロベリー』『WILDSTRAWBERRY』の文字を書してなるところ、インターネット等の情報によれば、ワイルドストロベリー(野イチゴ)は、生命力が強く女性の清らかさを象徴するものとされて、香料や色調としても好んで使用されており、化粧品、せっけん類等の香り付としても好んで使用されていることが認められるものであるから、これを本願指定商品中の『ワイルドストロベリーを原材料とする香料、ワイルドストロベリーの香料入りの化粧品・せっけん類』等に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ワイルドストロベリー」と「WILDSTRAWBERRY」の文字よりなるところ、「WILDSTRAWBERRY(ワイルドストロベリー)」は、「日本ハーブ図鑑」(社団法人家の光協会平成10年4月1日発行)によれば、「〔バラ科〕学名:Fragaria vesca/和名:エゾヘビイチゴ。・・・属名のfragaは『香る』という意味のfragreに由来する。よい香りがすることからこの名がつけられた。」と記載されているものである。

そして、平成15年6月3日付けの刊行物等提出書のインターネットからの情報並びに以下にあげる書籍、新聞記事及びインターネットからの情報によれば、「ワイルドストロベリー」は、良い香りがするものであり、例えば、「ワイルドストロベリー」の香りのボディソープや虫除け剤、「ワイルドストロベリー」のエッセンシャルオイルが販売されている実情にあることを窺い知ることができる。

(1)「別冊週刊女性 幸せを呼ぶワイルドスロトベリー」(2003年4月 株式会社主婦と生活社発行)の6頁には、「ワイルドストロベリーは欧米で、ハーブ(薬)としても広く使われていました。」、16頁には「ワイルドストロベリーはいちごの原種。・・・強い香りを持つ小さな実をつける野生のいちごです。」、52頁には「アロマティックライフを楽しむ/ワイルドストロベリーの香りに囲まれて」、「フレグランスオイルワイルドストロベリー10ml 1300円」、「ワイルドストロベリーのオイルは、イチゴに似た甘い香り。」の記載、及び商品写真中の「fragrant Oil」、「WILDSTRAWBERRY」等の記載。

(2)2000年5月1日付け読売新聞大阪朝刊には、「楽しみながら、まちの緑化を 西宮・フラワーフェス=兵阪神」の見出しのもと、「香りのよい実が特徴の『ワイルドストロベリー』」の記載。

(3)「Fumakilla Press」のホームページ(http://www.fumakilla.co.jp/press/2005_1_10.html)に「フマキラー(株)は2005年3月1日(火)より、玄関に置くだけで虫よけ&微香のW効果『虫よけ天然ハーブ』エレガント・カモミールの香り、ワイルドストロベリーの香りを同時発売します。・・・幸せを呼ぶハーブとして女性に人気の『ワイルドストロベリー』・・・ 甘酸っぱい野生のいちごの香りがします。」の記載、及び商品写真中の「フマキラー」「虫よけ天然ハーブ」「ワイルドストロベリーの香り」等の記載。

(4)「【楽天市場】セクシーグラフィティ〔EDT〕香水物語」のホームページ(http://www.rakuten.co.jp/kousuimonogatari/633161/634689/)の「【エスカーダ】セクシーグラフィティ30ml」の商品説明に「2002年限定品!ワイルドストロベリーやカシミールウッドなどのフルーティ&キューティ&セクシーな一目惚れの香り。」の記載。

(5)「ケンコーコム/健康メガショップ」のホームページ(http://www.kenko.com/product/item/itm_8011321072.html)の「パフュームシティコレクションラヴィング」の商品説明に「『ラヴィング』は、エスカーダのトロピカルパンチタイプの香りです。ワイルドストロベリー・ブラックカラント・ラズベリー・ピンクグレープフルーツの甘酸っぱくジューシーなフルーツの香りに、スズラン・レッドペオニー・バイオレットなどの花々の香りをプラスしたフルーティフローラルです。」の記載。

(6)「Yahoo!ショッピング−入浴剤屋」のホームページ(http://store.yahoo.co.jp/nyuuyokuzaiya/a1daa5b7a53.html)の「【入浴剤】fruit&flowersシャワージェル(ワイルドストロベリー&リリー)」の商品説明に「バスジェル(バブルバス&ボディーソープ)です。・・・【この入浴剤の使い方】・・・香り/ワイルドストロベリーとリリーの香り」の記載。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、「ワイルドストロベリーの香りのするせっけん類・薬剤・香料類」に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものであり、前記商品以外の「せっけん類・薬剤・香料類」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

なお、請求人は、ワイルドストロベリーの香りは特定できないものであるから、商品の品質を表示するものではなく、これをそのいずれの商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能を十分に果たし得るものである旨主張しているが、ワイルドストロベリーの香りは、前記したとおり、野生のいちごの甘い香りと特定できるものであって、本願商標の指定商品中の「せっけん類・薬剤・香料類」に使用されている実情が窺えるものであるから、請求人の主張は、採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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