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商標「SHOT」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90406号)

審判番号
平成11年異議第90406号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SHOT」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第11類
最終結論
other(other)

この審決(審判平成11年異議第90406号・異議)は、本件商標「SHOT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第11類に属します。特許庁は「登録第4214164号商標の登録を取消す」と判断しました(other)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4214164号商標の登録を取消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4214164号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成3年12月4日に商標登録出願され、「SHOT」の文字を書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。」)の異議理由

これに対し、申立人は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年5月6日に商標登録出願、平成6年10月31日に設定登録されている登録第2698113号商標(以下、「引用商標」という。)を引用して、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当1するものであるから、その登録は取り消されるべきである旨を主張している。

3 当審の取消理由

当審では、申立人の登録異議申し立ての理由に基づき、商標権者に対して、本件商標は、引用商標と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し取り消すとの理由を提示した。

4 商標権者は、当審の上記3の取り消し理由に対し、指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標は、「SHOT」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは「ショット」の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、別紙に表示したとおり、文字と図形との組み合わせよりなるところ、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事由も見当たらないところである。そうとすれば、引用商標に接する取引者・需要者は、構成中の中央部に顕著に表されている「SCHOTT」の欧文字部分を捉え、これより生ずる「ショット」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものといえる。したがって、引用商標よりは、「SCHOTT」の文字部分に相応して「ショット」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「ショット」の称呼を同じくした類似の商標と認められ、かつ、その登録査定時には、両者の指定商品が同一又は類似のものであった。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといえるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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