Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90406号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4214164号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成3年12月4日に商標登録出願され、「SHOT」の文字を書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。」)の異議理由
これに対し、申立人は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年5月6日に商標登録出願、平成6年10月31日に設定登録されている登録第2698113号商標(以下、「引用商標」という。)を引用して、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当1するものであるから、その登録は取り消されるべきである旨を主張している。
3 当審の取消理由
当審では、申立人の登録異議申し立ての理由に基づき、商標権者に対して、本件商標は、引用商標と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し取り消すとの理由を提示した。
4 商標権者は、当審の上記3の取り消し理由に対し、指定期間内に何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本件商標は、「SHOT」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは「ショット」の称呼を生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、別紙に表示したとおり、文字と図形との組み合わせよりなるところ、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事由も見当たらないところである。そうとすれば、引用商標に接する取引者・需要者は、構成中の中央部に顕著に表されている「SCHOTT」の欧文字部分を捉え、これより生ずる「ショット」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものといえる。したがって、引用商標よりは、「SCHOTT」の文字部分に相応して「ショット」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「ショット」の称呼を同じくした類似の商標と認められ、かつ、その登録査定時には、両者の指定商品が同一又は類似のものであった。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといえるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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