結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18196(T2004−18196/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MARIA JAPAN」の欧文字と「マリアジャパン」の片仮名文字を二段に表してなり、第16類「雑誌,新聞,ムック,その他の印刷物」を指定商品として、平成15年11月12日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品は、当審における平成16年9月2日付け手続補正書により、第16類「雑誌,新聞,ムック」と補正されたものである。
原査定は、次の登録商標を引用し、「本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
登録第4754083号商標は、「MARIA」の欧文字を表してなり、平成15年2月27日登録出願、第16類「印刷物,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,書画」を指定商品として、平成16年3月5日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続している。
本願商標は、前記のとおり、「MARIA JAPAN」の欧文字と「マリアジャパン」の片仮名文字を二段に表してなるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさの文字をもって外観上まとまりよく構成され、構成文字より生ずる「マリアジャパン」の称呼も一連に淀みなく称呼できるものである。
そして、たとえ構成中の「JAPAN」の欧文字部分及び「ジャパン」の片仮名文字部分が、「日本」を意味するとしても、本願商標のかかる構成においては、「日本の地域を対象として出版されたもの」と、直ちに理解されるものとは言い難いことから、むしろ構成全体をもって不可分一体の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「マリアジャパン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「マリア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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