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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−8244(T2003−8244/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年3月18日に登録出願され、その後、指定役務については、同15年1月27日付け手続補正書により第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3234850号商標は、「PLANET」の文字を書してなり、平成4年9月30日登録出願、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、同8年12月25日に設定登録されたものであり、同じく登録第3302455号商標は、「PLANET」の文字を書してなり、平成4年9月18日登録出願、第35類「広告,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定役務として、同9年5月9日に設定登録されたものである(以上、併せて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段に赤色の「i」の文字とおぼしき図形と黒色の「PLANET」の文字を配し、下段に「アイプラネット」の文字を黒色で配してなるところ、上段の「i」とおぼしき部分は左下を始点として右上方向に進み、途中から折り返し、始点近くから右方向にはねるように描き、その折り返し点の右上方に塗りつぶした赤丸を配してなり、筆記体による「i」の文字の特徴を顕著に表してなるものであって、さらに、その末尾の右部分へ延びた線が「PLANET」の6文字中、前半の5文字を包み込むようにして、その「i」の文字とおぼしき図形部分と「PLANET]の文字とが構成上一体的なまとまりをもって描いてなるものである。

そして、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定したものと認識するのが自然であるから、上段部分は、下段の「アイプラネット」の文字に相応する欧文字として「i」の文字と「PLANET」の文字とが一体化して描いてなるものと認識され、全体として「iPLANET」の文字を表示しているものとみるのが相当である。

また、これより生ずる「アイプラネット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に「PLANET」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

加えて、「アイプラネット」の文字は、請求人である株式会社アイプラネットの略称を商標として採択したものと認め得るところである。

そうとすると、本願商標は、「iPLANET」及び「アイプラネット」の文字に相応して「アイプラネット」の称呼のみを生ずるもの認められる

してみれば、本願商標より「プラネット」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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