結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65088(T2003−65088/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成態様よりなり、第9類、第35類及び42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年(平成12年)12月27日にフランス国においてした商標登録を基礎としてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年4月24日を国際登録日とするものである。
そして、指定商品及び指定役務については、平成14年11月5日付け手続補正書、2003年(平成15年)7月29日付け限定の通報及び2005年(平成17年)10月20日付け更正の通報があった結果、最終的に、第35類「Management and rental of computer files;data input and processing services.」及び第42類「Consultancy in the field of technical computer processing;computer software design,update,and rental;computer programming;computer consulting;leasing access time to a computer database server;design of computer files.」と補正されたものである。
原審において、「本願商標は、登録第2214689号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり減縮補正、国際登録簿の記録が限定及び更正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標の指定商品と抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。