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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−65099(T2003−65099/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AGATHA」の欧文字を横書きにしてなり、第9類「Optical goods,eyeglass frames,eyeglass cases,sunglasses.」を指定商品として、2001年(平成13年)12月24日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2413912号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アガタ」の片仮名文字を書してなり、平成元年6月5日登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同4年5月29日に設定登録されたものであるが、その後、その商標権は、同14年5月29日に存続期間の満了により消滅し、同15年2月5日にその抹消の登録がされているものである。

同じく、登録第2462370号商標(以下「引用商標2」という。)は、「AGATA」の欧文字を書してなり、平成元年6月5日登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同4年9月30日に設定登録され、同14年9月24日に商標権の存続期間の更新登録、同15年6月4日に指定商品を第9類「眼鏡」及び第14類「時計」とする書換登録がされたものであるが、その後、指定商品中、第9類「眼鏡」について登録を取り消すとの審決が確定し、その登録が同16年6月1日になされているものである。

同じく、登録第2551481号商標(以下「引用商標3」という。)は、「アガサ 1号」の文字を書してなり、平成元年5月26日登録出願、第10類「貴金属分析装置」を指定商品として、同5年6月30日に設定登録され、その後、同15年7月8日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第4061263号(以下「引用商標4」という。)は、「AGASA」の欧文字を書してなり、平成8年1月10日登録出願、第9類「眼鏡」を指定商品として、同9年9月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

まず、引用商標1及び2についてみるに、上記2において述べたとおり、引用商標1に係る商標権は、存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録がされており、また、引用商標2に係る商標権は、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決の確定登録がなされた結果、本願商標とその指定商品において互いに抵触しない非類似の商標になったものと認められる。

そうすると、これらをもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

つぎに、本願商標と引用商標3及び4との類否について検討するに、本願商標は、上記1のとおり、「AGATHA」の欧文字を書してなるところ、請求人(出願人)の提出に係る各証拠によれば、ピアス、ネックレス、ブレスレット、時計、サングラス等のいわゆるアクセサリー商品の分野において、請求人は、該「AGATHA」の文字について、「アガタ」の片仮名文字を併記して使用していることがうかがえ、そのことは、前記商品の取引者、需要者の間において、広く知られているものと認め得るところである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字から「アガタ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

他方、引用商標3は、上記1のとおり、「アガサ 1号」の文字を書してなるところ、その構成中の「アガサ」の文字と「1号」の文字との間には一文字程度の間隔が空いており、かつ、該「1号」の文字部分については、その指定商品との関係において、当該商品の第1番目のものを指す語として看取、認識される場合も少なくないとみるのが相当であるから、その文字構成全体から「アガサイチゴウ」の称呼を生ずるほか、「アガサ」の文字部分に相応する「アガサ」の称呼をも生ずるものである。

また、引用商標4は、上記1のとおり、「AGASA」の欧文字を書してなるものであるから、これより「アガサ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「アガタ」の称呼と引用商標3から生ずる「アガサイチゴウ」の称呼並びに引用商標3及び4から生ずる「アガサ」の称呼とを比較するに、「アガタ」の称呼と「アガサイチゴウ」の称呼については、その各構成音及び構成音数において著しい差異を有することから、互いに聴き誤るおそれはないものである。

また、「アガタ」の称呼と「アガサ」の称呼とを比較するに、その差異音である「タ」の音と「サ」の音とは、調音の位置及び方法を明らかに異にするものであって、これが共に3音という短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は決して小さくなく、それぞれを一連に称呼をするときは、語調、語感を異にし、互いに聴別し得るものである。

さらに、本願商標及び引用商標3及び4は、いずれも直ちに特定の意味合いを生ずることのない造語からなるものと認められることから、観念において比較することはできず、また、それぞれは、外観において判然と区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標3及び4とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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