結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65103(T2003−65103/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PFEIFFER」の欧文字を横書きにしてなり、第6類、第7類、第20類、第22類及び第37類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年8月3日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)1月25日を国際登録の日とするものである。
そして、前記指定商品及び指定役務のうち、第6類、第7類、第20類及び第22類に属する各指定商品については、原審における平成14年7月22日付け手続補正書をもって、該手続補正書に記載のとおり補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2661661号商標及び同第2709504号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本件国際登録のうち、指定国を日本とする部分について、2003年(平成15年)12月30日付けで国際登録名義人の変更の登録がなされた結果、本願の出願人(請求人)と上記引用商標の商標権者とは同一人になったものと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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