結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65119(T2003−65119/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類、第6類、第9類、第14類、第18類、第20類、第25類及び第26類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2002年1月16日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年(平成14年)6月7日を国際登録の日とするものである。
原査定は、「本願商標は、『QS』のアルファベット2文字を普通に用いられる方法で書してなるものであり、このような標章は、商品の規格や種類を表す表示として一般に用いられているものであるから、本願商標は極めて簡単、かつ、ありふれた標章からなるものであって、これをその指定商品について使用をしたときは、識別力を有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「Q」と「S」の欧文字二文字を基にしたと思しき構成からなるものであるが、これらは黒色太線をもって独特のレタリングを施して描かれており、しかも、両文字の境界が接していることから、全体として一体感のある図案化が図られたものというのが相当である。
そうすると、前記構成からなる本願商標は、これをその指定商品について使用をするときは、原審が説示する商品の規格や種類を表す表示(記号、符号等)として普通に用いられるほどの簡単で、かつ、ありふれたものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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