結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65015(T2004−65015/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「POZEE」の欧文字を横書きしてなり、第16類及び第21類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2001年5月4日にAustraliaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約に基づく優先権を主張して2001年11月5日を国際登録の日とするものである。
そして、その指定商品については、2004年6月28日付けの限定通報により、上記指定商品中、第21類の商品が削除され、また、第16類の指定商品については、一部の商品が削除された結果、「Printed matter including printed cards for use with floral arrangements,printed sheeting for flower arranging device templates.」と限定されたものである。
原査定は、本願商標の指定商品中には、商品の内容が不明確なものを含むから、商標法第6条第1項の要件を具備しない、旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記のとおり限定された結果、指定商品の内容が明確になったから、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなったものである。
したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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