結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65125(T2003−65125/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類、第30類、第32類及び第33類に属する願書記載の商品を指定商品として、2002年5月16日にイタリア国においてした商標登録に基づいて、パリ条約第4条に基づく優先権を主張し、2002年(平成14年)5月16日に国際登録されたものである。
そして、指定商品については、平成15年5月1日付け手続補正書により、第29類「Meat,fish,poultry and game;meat extracts;preserved,dried and cooked fruits and vegetables;jams,compotes;eggs,milk and milk products;edible oils and fats.」、第30類「Coffee,tea,cocoa,sugar,rice,tapioca,sago,artificial coffee;flour and preparations made from cereals,pastry;honey,treacle;yeast,baking−powder;salt,mustard;vinegar,sauces(condiments);spices;ice,ready−made dishes and pre−cooked food based on pasta,including frozen and deep−frozen products.」、第32類「Beers;mineral and aerated waters and other non−alcoholic drinks;fruit drinks and fruit juices;syrups and other preparations for making beverages.」及び第33類「Alcoholic beverages(except beers).」と補正されたものである。
原査定は、次の登録商標(以下、あわせて「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第1359936号商標は、「アカデミー」の片仮名文字と「ACADEMY」の欧文字を二段に表してなり、昭和50年6月10日登録出願、第31類「みそ、砂糖、果糖、はち蜜、人工甘味料、粉末あめ、ぶどう糖、乳糖、麦芽糖、氷砂糖、水あめ、角砂糖、食塩、ごま塩、すりごま、化学調味料、ホツプ、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として昭和53年11月30日に設定登録されたものであり、その後二度に亘り存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第1978097号商標は、「academy」の文字を別掲2のとおりに表してなり、昭和60年5月29日登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として昭和62年8月19日に設定登録されたものであり、その後、存続期間の更新登録がなされたものである。
(3)登録第2247083号商標は、「アカデミー」の片仮名文字と「ACADEMY」の欧文字を二段に表してなり、昭和62年12月23日登録出願、第28類「酒類」を指定商品として平成2年7月30日に設定登録されたものであり、その後、存続期間の更新登録がなされ、引用商標の商標権はそれぞれ有効に存続している。
本願商標は、別掲1のとおり、青の色彩を施した楕円図形の中央に、同じ色彩を用いて「Academia」の欧文字を表し、その背景には、淡い水色を用いて波線図形が描かれている。そして、「Academia」の欧文字の下部に、赤の色彩を用いた楕円図形と、その内側に一部右に接するように赤塗りの楕円形を描き、その内部に白抜きで「Barilla」の欧文字を表してなるものである。
本願商標の構成中、「Academia」の文字部分は、下部に表された「Barilla」の文字に比べ、字体を大きく表している構成態様から、構成各文字は、視覚上分離して看取されるといえるものである。
そうとすれば、本願商標は、構成各文字に相応し、「アカデミアバリッラ」の称呼のほか、大きく表された「Academia」の文字部分より、「アカデミア」の称呼及び「Barilla」の文字部分より、「バリッラ」の各称呼を生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「アカデミー」の文字と「ACADEMY」の欧文字を二段に表してなるもの及び別掲2のとおり「academy」の欧文字よりなるものであり、それらの構成各文字より「アカデミー」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標より生ずる両称呼について検討する。
本願商標より生ずる「アカデミアバリッラ」及び「バリッラ」の各称呼と、引用商標より生ずる「アカデミー」の称呼とは、相違する各音の音質の差、音構成の差等により、互いに聞き誤るおそれはなく、相紛れることはないものと判断するのが相当である。
そして、本願商標より生ずる「アカデミア」の称呼と、引用商標より生ずる「アカデミー」の称呼とは、語頭からの「アカデミ」を共通にするものの、語尾において、「ア」と、長音という差を有するものである。
しかして、差異音の「ア」音は、口を開いて発する母音であって、共鳴の形の開放音ではっきりと澄んだ音であることから、前音の、鼻音たる音(m)と母音(i)とを結合した弱い音である「ミ」に続いて発音されるときは、より明確に聴取されるといえるものであるのに対し、差異音の長音は、その前音である同じく「ミ」を長く伸ばす弱い響きの音であることから、5音という比較的短い音構成からなる両称呼において、これらの差異が両称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものということはできず、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願、引用両商標のそれぞれの構成全体からみて、他に類似とみるべき理由はない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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