Trademark Appeal Case
欧文字の称呼・外観の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90620(T2004−90620/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4783510号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年10月15日に登録出願され、「ALPICO」の文字を標準文字で書してなり、第1類ないし第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、登録異議申立人「デズリエール」(以下「申立人」という。)の所有に係る「APILCO」の欧文字を書してなり、昭和61年7月23日に登録出願され、第19類「台所用品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年10月26日に設定登録された登録第2086132号商標(以下「引用商標」という。)と、外観上及び称呼上類似する商標であって、かつ、引用商標の指定商品は、本件商標の第4類を含め16区分の指定商品と同一又は類似のものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、1826年に名門デズリエール家によって創業されたフランスの高級陶磁器の老舗ブランドであり、創業以来、170年もの長きに亘り使用されてきた世界的に周知・著名商標であるところ、本件商標は、これに類似するものであるから、その指定商品に使用された場合には申立人の商品であるかのように誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、指定商品中「結論掲記の指定商品」について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「ALPICO」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「アルピコ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「APILCO」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「アピルコ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「アルピコ」の称呼と、引用商標より生ずる「アピルコ」の称呼を比較するに、両者は、共に4音という短い音構成からなるところ、第1音の「ア」と第4音の「コ」の音を共通にし、中間の2音を異にするものであるが、短い音構成にあって、配列構成音の差異が称呼全体に与える影響は極めて大きいものといわなければならないから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、聴感相異なり十分に聴別できるものである。
また、両商標の構成は、前記のとおり、6文字中2文字目ないし4文字目における「LPI」と「PIL」の3文字の綴りが相違することから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るものであり、彼此見誤るおそれはないものとみるのが相当である。
そして、観念についても共に造語と認められるから比較することができない。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といえるものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、引用商標の著名性について甲第5号証ないし同第22号証を提出しているが、これらの証拠は、いずれも本件商標の出願日・登録査定日後に打ち出されたインターネット情報によるもの又は引用商標が表示されていないものであり、これらの証拠をもってしては、引用商標が本件商標の出願日前に需要者間に広く認識されていたものとは認めることはできない。
加えて、本件商標は、引用商標とは、前記(1)で認定・判断したとおり、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても十分に区別し得る商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これより申立人の引用商標を連想・想起させることはなく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
(3)まとめ
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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