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結論

other

第4条第1項第10号「異議申立の補正時期」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2005−90354(T2005−90354/J7)|other)

審判番号
異議2005−90354(T2005−90354/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
異議申立の補正時期
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
other(other)

この審決(審判異議2005−90354(T2005−90354/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「異議申立の補正時期」です。特許庁は「本件登録異議の申立てを却下する」と判断しました(other)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

1 本件登録第4854632号商標は、願書記載のとおりであり、平成14年11月8日に登録出願、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月8日に設定登録されたものである。

2 これに対し、登録異議申立人は、平成17年7月15日付けの商標登録異議申立書において、「本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号に該当するから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。証拠は追って補充する。」と述べるのみで、具体的な申立ての理由及び必要な証拠を何ら示していない。

そして、平成17年12月2日付け「商標登録異議申立理由補充書」をもって、申立の理由及び証拠を補充する補正がなされたが、同補充書による補正書は、商標法第43条の4第2項の規定により補正をすることができない時期にされているものであるから、採用することができないものである。

3 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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