事件のポイント・要約
- 対象商標
- 本件商標(図形等・本文参照)
- 争点(論点)
- 異議申立の補正時期
- 適用条文
- 第4条第1項第10号
- 指定商品・役務の区分
- 本文参照
- 最終結論
- other(other)
この審決(審判異議2005−90354(T2005−90354/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「異議申立の補正時期」です。特許庁は「本件登録異議の申立てを却下する」と判断しました(other)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。
※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。