結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
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結論
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該当条文
本文で言及されている区分
本件登録第4881028号商標は、願書に記載したとおりであり、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年10月8日に登録出願、同17年7月15日に設定登録されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成17年10月17日付けの商標登録異議申立書において、「本件商標は、商標法第4条第1項第8号、第11号又は第15号に該当し、同法第43条の2の規定により、その登録は取り消されるべきものである。詳細な申立理由及び証拠については、追って補充する。」と述べるのみで、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠を何ら示していないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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