結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2004−90227(T2004−90227/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4741582号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年7月4日に登録出願、第34類「中国製の紙巻きたばこ,中国製の葉巻きたばこ,その他の中国製のたばこ,中国製のライター,その他の中国製の喫煙用具(貴金属製のものを除く。),中国製のマッチ」を指定商品として、同16年1月16日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出している。
(1)本件商標は、引用商標と互いに類似する称呼を有しており、指定商品も「中国製のライター,その他の中国製の喫煙用具(貴金属製のものを除く。),中国製のマッチ」に関して互いに抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
〈引用商標〉
登録第4341210号商標
商標の態様 別掲(2)のとおりの構成よりなるもの
登録出願日 平成10年2月3日
設定登録日 平成11年12月3日
指定商品 第34類「中国製の灰皿,その他の中国製の喫煙用具(貴金属 製のものを除く。),中国製のマッチ」及び第3類、第4類、 第11類、第20類、第28類、第30類、第40類に属する 商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
(2)本件商標を指定商品「中国製の紙巻きたばこ,中国製の葉巻きたばこ,その他の中国製のたばこ」に使用した場合、申立人の業務に係る商品であると誤認し、その商品の需要者が商品の出所について混同を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
当審において、平成17年3月9日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
本件商標と引用商標との類否についてみるに、本件商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、その構成中の「SHANGHAI/TAN」の文字部分も、それ自体、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められるから、該文字部分から「シャンハイタン」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成からなるところ、その構成中の「SHANGHAI TANG」の文字部分も、それ自体、独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められるから、該文字部分から「シャンハイタン」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「シャンハイタン」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。
そして、本件商標の指定商品中「中国製のライター,その他の中国製の喫煙用具(貴金属製のものを除く。),中国製のマッチ」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、上記の商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
商標権者に対し、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
本件商標は、その指定商品中「中国製のライター,その他の中国製の喫煙用具(貴金属製のものを除く。),中国製のマッチ」については、上記3で述べたとおり、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
しかしながら、本件商標は、上記商品以外の本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、同法第43条の2各号のいずれにも該当しないものと認められるから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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