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Trademark Appeal Case

商標称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90184(T2004−90184/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4736780号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4736780号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年5月23日に登録出願され、「Labdor」の文字を標準文字で書してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成15年12月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、申立の理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第14号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)本件商標は、昭和42年5月27日に登録出願され、「ラブド」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和43年11月20日に設定登録された登録第797829号商標及び昭和48年10月16日に登録出願され、「LOVED」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和55年7月31日に設定登録された登録第1426269号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、また、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

(2)本件商標の商標権者は、申立人が商標「LABDOR」、「Labdor」及び「labdor」(以下「申立人商標」という。)を使用していることを知悉しながら、申立人を害する目的をもって本件商標を出願したものであるから、このような商標を登録することは、社会の一般的道徳観念に反し、公序良俗を害するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、前記のとおりの「Labdor」の欧文字よりなるところ、その構成に係る文字綴りは、特定の意味合いを有しない造語と認められるから、このような造語を称呼する場合には、通常一般的に英語風の読みにならって発音されることが多いことからすれば、本件商標からは、「ラブドール」の称呼のほか、英語の「ambassador」(大使、使節)、「splendor」(輝き、壮麗)等の用例にならって、「ラブダー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

なお、申立人は本件商標の商標権者と申立人との間で争われた事件の判決においても「LABDOR」「Labdor」「labdor」が「通常は英語風に『ラブドー』と発音されると判断されている」旨主張するが、本件商標から「ラブドー」の称呼をも生ずることを必ずしも否定するものではないが、本件商標は前記したとおり、無理なく自然に生ずる「ラブドール」及び「ラブダー」の称呼をもって取引に資されるものと判断するのが妥当と認められる。

これに対して、引用商標は、それぞれ前記したとおりであるから、各構成文字に相応して「ラブド」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。 そこで、本件商標より生ずる「ラブドール」及び「ラブダー」の称呼と引用商標よりを生ずる「ラブド」の各称呼は、その音構成及び構成音数の差異により明確に聴別し得るものであり、称呼上、相紛れるおそれのないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上は十分に区別し得る差異を有するものであり、観念については、共に造語と認められるから、両者は比較し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標といわざるを得ない。

(2)本件商標が公序良俗に反するか否かについて

申立人より提出された甲第10号証によれば、申立人が「LABDOR」及び「ラブドー」の文字を併記してなる商標を複数類で登録を取得していることが認められ、また、甲第8号証及び同9号証によれば、申立人の商標が商品「被服」(主に、Tシャツ)に使用されていることは認められるとしても、商標権者が申立人の商標を剽窃したとするような証拠も見い出せない。

そして、本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、本件商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、かつ、本件商標と申立人商標との関係は前述のとおりであるから、本件商標が公正な競業秩序を乱すなど公序良俗に反するものとは認められない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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